日本の国内に居住する人が、1年以上の予定で海外に出国したり、会社員が1年以上の予定で海外勤務をしたりする場合には、その人は非居住者となりますので、出国までにその年の所得について課税関係を終了しなければなりません。会社員の場合は、会社で手続きを行います。
これは、年末調整と同じ手続きになります。また、会社員でない人の場合は、出国までに確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
日本の国内に居住する人が、1年以上の予定で海外に出国したり、会社員が1年以上の予定で海外勤務をしたりする場合には、その人は非居住者となりますので、出国までにその年の所得について課税関係を終了しなければなりません。会社員の場合は、会社で手続きを行います。
これは、年末調整と同じ手続きになります。また、会社員でない人の場合は、出国までに確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。