災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法に基づき所得税の軽減免除が適用されます。
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合であれば、所得税額が軽減免除されます。
災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法に基づき所得税の軽減免除が適用されます。
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合であれば、所得税額が軽減免除されます。