セルフメディケーション税制について解説!
平成29年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住者が健康診断や予防接種など健康増進や疾病予防への一定の取組を行っている場合において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、市販薬であるスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計額が12,000円を越えるときは、その越える部分の金額(88,000円限度)につき所得控除を受けることができます。
※この規定は、医療費控除との選択適用になります。
健康保持増進及び疾病予防の取組みの意義
居住者が行う健康保持増進及び疾病予防の取組とは、次の健診等や予防接種を行っている場合をいい、その取組みを行ったことを明らかにする書類を提出しなければなりません。
① | 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドッグ等) |
② | 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定健康指導 |
③ | 予防接種(インフルエンザの予防接種及び肺炎球菌感染症など) |
④ | 勤務先で実施する定期健康診断 |
⑤ | がん検診 |
一定の取組みを行ったことを明らかにする書類
検診項目 | 必要な書類及び記載 |
---|---|
① インフルエンザの予防接種又は定期予防接種 | 領収証又は予防接種済証 |
② 市町村のがん検診 | 領収証又は結果通知表 |
③ 職場で受けた定期健康診断 | 結果通知表に「定期健康診断」の名称又は「勤務先名称」の記載 |
④ 特定健康診査 | 領収証又は結果通知表に「特定健康診査」の名称又は「保険者名」の記載 |
⑤ 人間ドックやがん検診を含む各種健診(検診) | 領収証又は結果通知表に「勤務先名称」又は「保険者名」の記載 |
控除額の計算式
【OTC医薬品の購入金額の合計】-【医療費を補填する保険金等】-【12,000円】
→ 医療費の控除額(限度額88,000円)
医療費控除との選択適用
このセルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用になっているので確定申告の際に医療費控除の所得控除額とセルフメディケーション税制の所得控除額を比較して金額が多い方を選択することとなりますが、医療費の支出額が10万円未満の場合には、医療費控除の適用はないので、セルフメディケーション税制を適用することになります。なお、医療費控除の場合には、医薬品のほか、病院の治療代や入院代なども対象に含まれますが、セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品のみが対象となるので注意が必要です。
スイッチOTC医薬品の範囲
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品(市販薬)のうち医療保険法等の規定により治療の給付として支給される薬剤(処方薬)との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が定めるもので、具体的には、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服液、みず虫用薬、肩こりなどの貼付薬などが該当し、以下のロゴマークが付されています。
「セルフメディケーション税制の明細」の添付
平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細」の添付が必要となり、医薬品購入費の領収書の添付又は提示の必要はありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合があるので、領収書の保管が必要です。