「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告を
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、正規の税額を計算して源泉徴収されます(退職所得の金額が退職所得控除額以下の場合には、源泉徴収税額はゼロとなります)。
しかし、この申告書を提出しなかった場合には、退職金の金額に一律20%の税率で源泉徴収されてしまいます。これについては確定申告で精算する必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合でも還付されるケースが!
年の途中で退職した後、再就職していない人はその年の給与所得が低くなっていると考えられます。そのため、扶養控除や配偶者控除などの各種控除を給与所得から控除しきれない場合があります。この場合、確定申告をすれば控除しきれなかった金額を退職所得から引くことができ、税金の還付を受けることができます。
死亡退職金は所得税の課税対象外
死亡退職金で、死亡後3年以内に確定したものは相続税の課税対象となり、所得税の対象からは外れます。ただし、死亡後3年経過後に支給の確定した退職手当等は、その支給を受けた人の一時所得に該当します。
失業給付金は非課税
年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。
配偶者特別控除の適用に注意
会社を退職し、多額の退職金をもらった人は、今まで配偶者特別控除の適用を受けていた人は注意が必要です。配偶者特別控除は合計所得金額が1000万円以下の場合に適用になります。
もし退職所得を含めた合計所得金額が1000万円を超えてしまう場合には、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。