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延滞税

申告書を提出して、その申告書にかかる納税額が定められた期限までに納付されないときは、原則法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。

延滞税がかかる場合とは、申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるときです。しかし、いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなれければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などは延滞税計算の基礎となりません。

また、延滞税の割合は法定納期限の翌日から給付する日までの日数に応じて、納期限の翌日から2月を経過する日までは、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過した日以降は、年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合になります。
期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なり、それぞれの申告書を提出した日となります。