確定申告では個人の1年間の所得を合計して所得税を計算しますが、1人で何種類かの所得がある場合もあります。所得金額の計算は原則総合課税によりますので、ある所得では黒字が発生し、ある所得では赤字になる場合も考えられます。この黒字と赤字の所得を通算することができますが、それを損益通算といいます。損益通算には、一定のルールがあります。
●損益通算のルール
①損益通算できる損失を計上できる所得……不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のものに限る)。
②損益通算は総合課税だけでなく、分離課税の所得も対象となります。
③損益通算できない所得……配当所得・一時所得・雑所得・給与所得・譲渡所得・生活に通常必要でない資産について生じた損失・不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した利息部分。