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ひとり親控除

「ひとり親」の場合35万円の控除を受けられます。申告対象年の12月31日において、婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方が該当します。

①合計所得金額が500万円以下であること
②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする(※ 1)がいること
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと

※1生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
※2あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。