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一括償却資産の必要経費算入の特例

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき事業の用に供した資産で、取得価額が20万未満であるもの(以後「一括償却資産」)については、その一括償却資産の取得価額の3分の1に相当する金額を、その事業の用に供した事業年度を含めて3年間にわたり必要経費に算入することができます。