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不動産所得

不動産所得金額は不動産収入から必要経費を差し引いて算出します。必要経費に算入される範囲については、事業を営む規模が事業的規模か否かによって違ってきます。例えば、青色申告者であっても、家族への給与が青色専従者控除として必要経費に算入できない、青色申告特別控除の65万円控除が適用されないことなどがあります。

不動産貸付けが事業的規模かどうかについては、「社会通念上事業と称するにいたる程度の規模で行われているかどうか」によって、実質的に判断します。 社会通念上とは、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業的規模として行われているものとしています。

①貸間、アパート等については貸与する独立した室数がおおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。

【不動産貸付の事業的規模に関する判断基準】

固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模としての不動産貸付けの場合は、全額必要経費となりますが、それ以外の場合には、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。
賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模としての不動産貸付けの場合は回収不能となった年分の必要経費となりますが、それ以外の場合には、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとされます。