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事業専従者控除額

白色申告者が営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事する事業専従者がいるときは、各事業専従者につき、下記の金額のうちいずれか低い金額を、事業専従者控除額として必要経費に算入することができます。

イ.その申告者の配偶者  860,000円
ロ.上記以外の事業専従者  500,000円
( 不動産所得・事業所得又は山林所得の金額)÷(事業専従者の数+1)