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医療費控除

納税者本人や生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費が一定の金額以上にある場合に最高200万円まで控除の対象となります。

健康増進、疾病予防のための費用、健康診断費用、治療を必要としない近視・遠視・補聴器等の費用、美容・容貌などの整形手術、かつらの購入の費用、未払いの医療費(支払った年の医療費となります)などは医療費に該当しません。

支払った医療費について、医療費を補填する保険金等がある場合、実際に入金されていない、または、確定していない場合でもその入金される額あるいは見込み額によって医療費控除の額を計算することになります。