税務署長等に対する異議申し立てについての決定に対して不服がある場合には、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。なお、青色申告者にかかる更正に不服がある場合には、異議申し立てをしないで審査請求をすることができます。
税務署長等に対する異議申し立てについての決定に対して不服がある場合には、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。なお、青色申告者にかかる更正に不服がある場合には、異議申し立てをしないで審査請求をすることができます。