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延納

確定申告書を提出する際に確定申告書の延納の届出欄に申告期限までに支払う金額と延納届出額を記載し、納税額の50%以上を申告期限内に納付することで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。

この届出を行うことで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。ただし、この場合は利子税がかかります。