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消費税の簡易課税

消費税は、酒税やガソリン税のように特定の物品やサービスに課税するものとは異なり、誰にでも広く公平に負担を求める間接税です。平成17年においては消費税の改正があり、消費税の納税義務者が増えることになりました。消費税の納税義務者は消費税の申告をしなければなりませんが、消費税の計算方法には一般課税と簡易課税の2種類があります。一般課税とは収入金額(売上金額)のうち、預った消費税額より経費支出のうち払った消費税額を差し引いて、消費税の納税額を計算する方法です。もうひとつの方法は、簡易課税とよばれる方法です。
一般課税による消費税の計算は取引すべてにおいて消費税の金額を把握しなければならないので手間が大変かかることを考慮し、簡易的に消費税の納税額を計算する方法です。
簡易課税では消費税の納税額を計算する際、収入金額のみを基準として計算します。ただし、この簡易課税の申告方法を選択できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。
また、一般課税においては実際に支払った消費税額を計算しますが、簡易課税においては概算で支払った消費税額を計算します。その概算額をみなし仕入率といい、営む事業の種類によって下記に分類されます。
●みなし仕入率
第1種事業(卸売業)90%
第2種事業(小売業)80%
第3種事業(製造業等)70%
第4種事業(その他の事業)60%
第5種事業(サービス業等)50%
第6種事業(不動産業) 40%