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準確定申告

確定申告すべき人が年の途中で死亡した場合は、準確定申告という手続きをしなければなりません。手続きは、その相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。原則的には通常の確定申告書と同じです。注意点は、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌月から4ヶ月以内に申告書を提出しなければならないことです。

また、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

準確定申告における所得控除で医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。配偶者控除や扶養控除に該当するかの判断は、死亡の日の現況により行います。この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。