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無申告加算税

無申告加算税は期限後に確定申告書を提出した場合又は決定を受けた場合、期限後の確定申告書を提出又は決定があった後に修正申告書を提出した場合又は更正を受けた場合に課される加算税でその申告、更正又は決定に基づいて納付することになる税額のうち50万円までは15%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課されます。

また、納付することになる税額が50万円を超える場合にはその超える部分の金額については20%の無申告加算税が課されます。