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社会保険料控除

健康保険、厚生年金、国民年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも受けることができます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。社会保険料には次のものがあります。

・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
・国民健康保険の保険料または国民健康保険税
・介護保険法の規定による介護保険料
・国民年金基金の掛金
・厚生年金基金の掛金
・労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料
・国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、国家公務員互助年金、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金、他

平成17年度分より、国民年金と国民年金基金の掛金に係る社会保険料の控除を受ける際には、証明書を添付することが必要となりました。