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青色申告

青色申告とは、不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む事業者は納税地の所轄税務署長の承認を受けることによって確定申告書・修正申告書を青色の申告書によって提出することができます。この申告書を青色申告書といい、青色申告書で申告書を提出する人を青色申告者といいます。

青色申告書を提出するためには、複式簿記の原則にしたがって帳簿を作成しなければならず、正確に取引を記載しなければなりません。ただし、青色申告者には所得税の計算上、特典が認められています。確定申告書に添付する決算書において、正確に損益計算書と貸借対照表の記載をすることにより、最高65万円を控除して所得金額を計算することができます。実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができるので、その分税金の対象となる所得を減らすことができます。

また、他の特典としては所得金額が赤字になってしまった場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。