確定申告書の提出の際、延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する金額を記載した場合には、延納分の所得税については5月31日までに納付すればよいこととなります。ただし、延納期間中は遅延利息を支払わなければなりません。その遅延利息のことを利子税といいます。利子税の計算は、法定納期限の翌日から完納日までの日数について次のように計算します。
延納税額×利子税の年率×延納日数/365
(注)年率は、平成26年1月1日以降の期間は7.3%と特例基準割合に1%を加算した率のいずれか小さい方の率を使います。