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少額減価償却資産

不動産所得、事業所得、雑所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満(平成10年分以前は20万円未満)のものは、減価償却資産としないでその取得価額の金額を、その業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入します。

消費税の取扱いについては、税抜経理方式・税込経理方式に応じて算出された取得価額が10万円未満かどうかにより判定されます。