災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法に基づき所得税の軽減免除が適用されます。
災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合であれば、所得税額が軽減免除されます。
廃業届は通常、事業終了前の30日以内に、事業所の所在地に応じた税務署に提出します。この書類には、事業主の個人情報や事業の詳細、廃業の理由、資産の処分方法などが記載されます。
廃業届の提出により、税金や社会保険料などの整理が行われ、法的な手続きが完了します。提出を怠ると、法的な問題が生じる可能性があるため、事業終了を検討する際には注意が必要です。
新たに事業を始める法人や個人事業主が所轄の税務署に提出する書類です。開業届を提出することで、事業を開始することを税務当局に通知し、税金や法的な手続きに関する情報を提供することができます。
源泉徴収票とは、給与等の支払を受けたものが1年間に受けた総額、源泉徴収された源泉徴収税額等が記載された書類で居住者に対し、国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等につき、その給与等の支払を受ける者の個人別に源泉徴収票を作成しなければなりません。
源泉徴収とは、給与を支払ったり、弁護士や税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額(原則支払金額の1割)の所得税を差し引いて支払うことになっています。
原則として差し引いた所得税は、給与または報酬を支払った月の翌月の10日までに国に収めなければなりません。この所得税をあらかじめ差し引く手続きを源泉徴収といい、源泉徴収を行い、所得税を納める義務のあるものを源泉徴収義務者といいます。
所得税を計算する際の所得の金額において、実際に支出した金額を必要経費として算入し、実際に入金した金額を売上金額として計上するものです。
青色申告決算書を使用して、現金主義により所得金額を計算することができる人は、一定の要件のもと納税地を所轄する税務署長に届出書を提出しなければなりません。
還付金は申告書の提出と同時返ってくるものではなく、申告書の提出後1ヶ月から2ヶ月程後に銀行振込又は郵便局に取りに行く方法で還付されます。したがって、還付加算金とはその申告書の提出から還付までの期間の利息のようなものです。
計算方法については税法に定められた起算日から支払決定日、または充当日までの期間に年7.3%(特例基準割合が7.3%に満たない場合には、特例基準割合(貸出約定平均金利+1%))の割合で加算されます。
所得税の確定申告は、必ずしも納付額を計算するためだけの手続きではありません。給与を受け取っている人や予定納税をたくさんしている人又は各種所得控除や税額控除を受けられる人などは、源泉徴収などによって所得税を納めすぎている場合もあります。したがって、その還付の手続きというのも確定申告の重要な役目といえるでしょう。
こうした還付のための申告を還付申告と呼びます。通常確定申告は2月16日より始まりますが、還付申告の場合は2月15日以前に申告書を提出できます。
扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上22歳までの者を指し、扶養控除の対象となる扶養親族が特定扶養親族である場合の扶養控除の額は1人につき38万円ではなく、63万円となっています。
株式の譲渡所得は申告分離課税が原則でしたが、投資家の手続きを簡略化するために始まった制度です。特定口座を利用して株式の売買を行うことによって、証券会社が譲渡所得の金額などについて、投資家に代わって計算します。
また特定口座には簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、源泉徴収を選択すれば、投資家による申告は不要となります。
利子等、配当等、報酬、料金、その他の一定の支払をする者は、その支払の確定した日から1月以内または翌年の1月31日までに、その支払者の氏名または名称、支払を受ける者の氏名または名称等、その他の事項を記載した支払調書を税務署に提出しなければなりません。
《支払調書の例》
● 利子等の支払調書
● 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
● 株式等の譲渡の対価の支払調書
● 不動産の使用料等の支払調書
● 不動産の譲受けの対価の支払調書
納税者が自ら申告することはせず、国や都道府県・市区町村といった税金を徴収する者が、納付すべき税額を確定することを賦課課税方式といいます。
この方式は、国等が納付すべき税額として確定した金額を記載した「賦課決定通知書」を交付し、納税者はこれにしたがって納付することとなります。
固定資産税・個人住民税・固定資産税等が賦課課税方式の税金に該当します。
譲渡所得の金額の計算上資産の取得費は、下記の区分にしたがった金額になります。注意点は、事業所得の計算上必要経費にされるものについては譲渡所得の取得費に含めることはできないということです。
①購入資産
● 購入代金の他、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、搬入費等
● 自己が建設、製造又は製作したものは、建設等のために要した原材料費、労務費、経費
● 資産の取得のために借り入れた借入金の利子のうち、その借入の日からその資産の使用開始の日まで、又は使用しないで譲渡した場合の譲渡の日までの期間に対応する部分の金額(事業所得の金額の計算上必要経費になるものを除く)
● 資産の取得に伴い納付する登録免許税、不動産取得税等
②株式等
● 払込によって取得したもの……その払い込んだ金額
● 発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得したもの……権利の行使日における通常の価額
● 購入したもの……その購入の対価(購入手数料等の購入費用を加算した金額)
● 前記以外の方法で取得したものは、取得の際にその有価証券の取得のために通常要する価額
(注)ストック・オプション制度により取得した特定株式の取得価額は、その行使の際の時価ではなく、払込によって取得したものと同様に、実際の払込価額によります。
必要経費とは、不動産所得・事業所得又は雑所得の金額の計算上、これらの所得を得るために直接費やした費用の額及び販売費・一般管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について発生した費用、と定義されています。
また、その年に支払や経費として確定していないものは除かれます。山林所得の金額の計算上も必要経費が認められており、その必要経費は植林費、取得費、伐採費などが該当します。
①必要経費になる例
・商品仕入代金
・外注費、仕入に伴う運賃といった、売上のために直接要する費用
・旅費交通費、通信費、水道光熱費、地代家賃といった、一般管理費
・給与・賞与・退職金などの人件費
・事業税・印紙税・自動車税等の税金(所得税・住民税は必要経費にはなりません)
・資産を購入したことより生ずる減価償却費
・事業をするにあたり借り入れた借入金の支払利息
・仕入をした商品の廃棄したときの廃棄損
②必要経費にならない例
・事業主の生活費
・事業主にかかる税金(所得税・住民税)
・延滞税・加算税などの罰金
・その他罰金、科料、過料
・故意又は重大な過失により支払う損害賠償金
・生計を一にする親族に支払う家賃や利子等
同居老親等とは、老人扶養親族(扶養親族のうち年齢70歳以上の人)の内、納税者本人又はその配偶者のいずれかと同居している人で納税者本人又はその配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)である場合をいいます。
同居特別障害者とは、特別障害者のうち納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。同居特別障害者の場合には、障害者控除額に35万円が加算されます。
家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定のものに対して継続的に人的役務の提供を行う人のことをいいます。
日常生活の資を共にすることをいいます。原則として、同一の家に起居している人を前提とします。また、仕事や勤務の都合上や学校・就学の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われますが、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は、別生計として取り扱われます。
親族の範囲は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められています。
所得税法では、居住者とは日本国内に住所がある、又は、引き続いて1年以上居所がある個人と定めてあります。法律上ではこれ以外の人を非居住者とされます。住所は、個人の生活の本拠をいいます。
生活の本拠かどうかは、客観的事実によって判断することになっています。住所とは総合的に見てその人の生活がそこを中心として営まれている場所であり、居所とは生活の本拠ではないがその人が相当期間継続して居住している場所ということになります。