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確定申告用語集

Helpie FAQ

確定申告用語一覧

  • 災害減免

    災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、災害減免法に基づき所得税の軽減免除が適用されます。
    災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合であれば、所得税額が軽減免除されます。

  • 廃業届

    廃業届は通常、事業終了前の30日以内に、事業所の所在地に応じた税務署に提出します。この書類には、事業主の個人情報や事業の詳細、廃業の理由、資産の処分方法などが記載されます。

    廃業届の提出により、税金や社会保険料などの整理が行われ、法的な手続きが完了します。提出を怠ると、法的な問題が生じる可能性があるため、事業終了を検討する際には注意が必要です。

  • 開業届

    新たに事業を始める法人や個人事業主が所轄の税務署に提出する書類です。開業届を提出することで、事業を開始することを税務当局に通知し、税金や法的な手続きに関する情報を提供することができます。

  • 源泉徴収票

    源泉徴収票とは、給与等の支払を受けたものが1年間に受けた総額、源泉徴収された源泉徴収税額等が記載された書類で居住者に対し、国内において給与等の支払をする者は、その年において支払の確定した給与等につき、その給与等の支払を受ける者の個人別に源泉徴収票を作成しなければなりません。

  • 源泉徴収

    源泉徴収とは、給与を支払ったり、弁護士や税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額(原則支払金額の1割)の所得税を差し引いて支払うことになっています。

    原則として差し引いた所得税は、給与または報酬を支払った月の翌月の10日までに国に収めなければなりません。この所得税をあらかじめ差し引く手続きを源泉徴収といい、源泉徴収を行い、所得税を納める義務のあるものを源泉徴収義務者といいます。

  • 現金主義

    所得税を計算する際の所得の金額において、実際に支出した金額を必要経費として算入し、実際に入金した金額を売上金額として計上するものです。

    青色申告決算書を使用して、現金主義により所得金額を計算することができる人は、一定の要件のもと納税地を所轄する税務署長に届出書を提出しなければなりません。

  • 還付加算金

    還付金は申告書の提出と同時返ってくるものではなく、申告書の提出後1ヶ月から2ヶ月程後に銀行振込又は郵便局に取りに行く方法で還付されます。したがって、還付加算金とはその申告書の提出から還付までの期間の利息のようなものです。

    計算方法については税法に定められた起算日から支払決定日、または充当日までの期間に年7.3%(特例基準割合が7.3%に満たない場合には、特例基準割合(貸出約定平均金利+1%))の割合で加算されます。

  • 還付

    所得税の確定申告は、必ずしも納付額を計算するためだけの手続きではありません。給与を受け取っている人や予定納税をたくさんしている人又は各種所得控除や税額控除を受けられる人などは、源泉徴収などによって所得税を納めすぎている場合もあります。したがって、その還付の手続きというのも確定申告の重要な役目といえるでしょう。

    こうした還付のための申告を還付申告と呼びます。通常確定申告は2月16日より始まりますが、還付申告の場合は2月15日以前に申告書を提出できます。

  • 特定扶養親族

    扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上22歳までの者を指し、扶養控除の対象となる扶養親族が特定扶養親族である場合の扶養控除の額は1人につき38万円ではなく、63万円となっています。

  • 特定口座

    株式の譲渡所得は申告分離課税が原則でしたが、投資家の手続きを簡略化するために始まった制度です。特定口座を利用して株式の売買を行うことによって、証券会社が譲渡所得の金額などについて、投資家に代わって計算します。
    また特定口座には簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、源泉徴収を選択すれば、投資家による申告は不要となります。

  • 支払調書

    利子等、配当等、報酬、料金、その他の一定の支払をする者は、その支払の確定した日から1月以内または翌年の1月31日までに、その支払者の氏名または名称、支払を受ける者の氏名または名称等、その他の事項を記載した支払調書を税務署に提出しなければなりません。

    《支払調書の例》
    ● 利子等の支払調書
    ● 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
    ● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    ● 株式等の譲渡の対価の支払調書
    ● 不動産の使用料等の支払調書
    ● 不動産の譲受けの対価の支払調書

  • 賦課課税方式

    納税者が自ら申告することはせず、国や都道府県・市区町村といった税金を徴収する者が、納付すべき税額を確定することを賦課課税方式といいます。
    この方式は、国等が納付すべき税額として確定した金額を記載した「賦課決定通知書」を交付し、納税者はこれにしたがって納付することとなります。
    固定資産税・個人住民税・固定資産税等が賦課課税方式の税金に該当します。

  • 取得費

    譲渡所得の金額の計算上資産の取得費は、下記の区分にしたがった金額になります。注意点は、事業所得の計算上必要経費にされるものについては譲渡所得の取得費に含めることはできないということです。

     ①購入資産
    ● 購入代金の他、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、搬入費等
    ● 自己が建設、製造又は製作したものは、建設等のために要した原材料費、労務費、経費
    ● 資産の取得のために借り入れた借入金の利子のうち、その借入の日からその資産の使用開始の日まで、又は使用しないで譲渡した場合の譲渡の日までの期間に対応する部分の金額(事業所得の金額の計算上必要経費になるものを除く)
    ● 資産の取得に伴い納付する登録免許税、不動産取得税等

    ②株式等
    ● 払込によって取得したもの……その払い込んだ金額
    ● 発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得したもの……権利の行使日における通常の価額
    ● 購入したもの……その購入の対価(購入手数料等の購入費用を加算した金額)
    ● 前記以外の方法で取得したものは、取得の際にその有価証券の取得のために通常要する価額
    (注)ストック・オプション制度により取得した特定株式の取得価額は、その行使の際の時価ではなく、払込によって取得したものと同様に、実際の払込価額によります。

  • 必要経費

    必要経費とは、不動産所得・事業所得又は雑所得の金額の計算上、これらの所得を得るために直接費やした費用の額及び販売費・一般管理費、その他これらの所得を生ずべき業務について発生した費用、と定義されています。
    また、その年に支払や経費として確定していないものは除かれます。山林所得の金額の計算上も必要経費が認められており、その必要経費は植林費、取得費、伐採費などが該当します。

    ①必要経費になる例
    ・商品仕入代金
    ・外注費、仕入に伴う運賃といった、売上のために直接要する費用
    ・旅費交通費、通信費、水道光熱費、地代家賃といった、一般管理費
    ・給与・賞与・退職金などの人件費
    ・事業税・印紙税・自動車税等の税金(所得税・住民税は必要経費にはなりません)
    ・資産を購入したことより生ずる減価償却費
    ・事業をするにあたり借り入れた借入金の支払利息
    ・仕入をした商品の廃棄したときの廃棄損

    ②必要経費にならない例
    ・事業主の生活費
    ・事業主にかかる税金(所得税・住民税)
    ・延滞税・加算税などの罰金
    ・その他罰金、科料、過料
    ・故意又は重大な過失により支払う損害賠償金
    ・生計を一にする親族に支払う家賃や利子等

  • 同居老親等

    同居老親等とは、老人扶養親族(扶養親族のうち年齢70歳以上の人)の内、納税者本人又はその配偶者のいずれかと同居している人で納税者本人又はその配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)である場合をいいます。

  • 同居特別障害者

    同居特別障害者とは、特別障害者のうち納税者、納税者の配偶者又は納税者と生計を一にしているその他の親族と常に同居している人をいいます。同居特別障害者の場合には、障害者控除額に35万円が加算されます。

  • 家内労働者等

    家内労働者とは、家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定のものに対して継続的に人的役務の提供を行う人のことをいいます。

  • 生計を一にする

    日常生活の資を共にすることをいいます。原則として、同一の家に起居している人を前提とします。また、仕事や勤務の都合上や学校・就学の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

    なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われますが、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は、別生計として取り扱われます。

  • 親族の範囲

    親族の範囲は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められています。

  • 非居住者

    所得税法では、居住者とは日本国内に住所がある、又は、引き続いて1年以上居所がある個人と定めてあります。法律上ではこれ以外の人を非居住者とされます。住所は、個人の生活の本拠をいいます。

    生活の本拠かどうかは、客観的事実によって判断することになっています。住所とは総合的に見てその人の生活がそこを中心として営まれている場所であり、居所とは生活の本拠ではないがその人が相当期間継続して居住している場所ということになります。

  • 消費税について

  • 地方消費税

    現在、商品を売買したり、役務の提供をして支払う消費税は、軽減税率対象資産を除き、10%となっています。この10%の内訳として、7.8%が国税で2.2%が地方消費税になります。軽減税理対象となる取引は税率8%で、内訳は6.24%が国税、1.76%が地方消費税となります。

  • 消費税の課税売上割合

    課税売上割合とは、消費税の仕入税額控除を計算する際に用いる割合で、課税売上割合が95%以上の場合には、1年間に支払った仕入に係る消費税額を全額控除することができますが、課税売上割合が95%未満である場合には1年間に支払った仕入に係る消費税額のうち課税売上割合を乗じた部分のみ控除することができます。

  • 消費税の輸出免税

    事業者が日本国内で商品を販売したりサービスを提供した場合には、5%の消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これが輸出免税です。消費税はあくまで日本国内での消費に対して課される税金のため外国で消費されるものには課税せず免税の取扱いになります。

    《輸出免税の例》
    ●日本から輸出する資産の譲渡又は貸付
    ●外国貨物の譲渡又は貸付
    ●国際電話や国際通信
    ●日本から国外への旅客、貨物の輸送など

  • 消費税の対価の返還等

    売上に係る対価の返還等:消費税の計算において売上に係る対価の返還等とは下記のものをいいます。
    ●売上返品
    ●売上値引き
    ●売上割戻し
    ●売上割引

    仕入に係る対価の返還等:消費税の計算において仕入に係る対価の返還等とは下記のも
    のをいいます。
    ●仕入返品
    ●仕入値引き
    ●仕入割戻し
    ●仕入割引

  • 消費税の簡易課税

    消費税は、酒税やガソリン税のように特定の物品やサービスに課税するものとは異なり、誰にでも広く公平に負担を求める間接税です。平成17年においては消費税の改正があり、消費税の納税義務者が増えることになりました。消費税の納税義務者は消費税の申告をしなければなりませんが、消費税の計算方法には一般課税と簡易課税の2種類があります。一般課税とは収入金額(売上金額)のうち、預った消費税額より経費支出のうち払った消費税額を差し引いて、消費税の納税額を計算する方法です。もうひとつの方法は、簡易課税とよばれる方法です。
    一般課税による消費税の計算は取引すべてにおいて消費税の金額を把握しなければならないので手間が大変かかることを考慮し、簡易的に消費税の納税額を計算する方法です。
    簡易課税では消費税の納税額を計算する際、収入金額のみを基準として計算します。ただし、この簡易課税の申告方法を選択できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。
    また、一般課税においては実際に支払った消費税額を計算しますが、簡易課税においては概算で支払った消費税額を計算します。その概算額をみなし仕入率といい、営む事業の種類によって下記に分類されます。
    ●みなし仕入率
    第1種事業(卸売業)90%
    第2種事業(小売業)80%
    第3種事業(製造業等)70%
    第4種事業(その他の事業)60%
    第5種事業(サービス業等)50%
    第6種事業(不動産業) 40%

  • 税抜経理方式

    消費税の課税事業者となる個人事業者が、所得の金額を計算する際に消費税の額と取引の対価の金額とを区分して経理する方式のことをいいます。

    (例)
    ●税込経理方式
    税込88,000円のパソコン……88,000円全額を必要経費として処理。
    ●税抜経理方式
    税込88,000円のパソコン……80,000円を必要経費、8,000円を消費税額として処理。

  • 税込経理方式

    消費税の課税事業者となる個人事業者が所得の金額を計算する際に消費税の額と取引の対価の金額とを区分しないで経理する方式のことをいいます。

  • 資産と減価償却

  • 無形固定資産

    無形固定資産とは、まさに形のない固定資産です。通常固定資産とは建物や車両等を指しますが、無形固定資産は営業権や借地権のように形では見ることができないものの、資産価値があるものをいいます。他の例として、電話加入権、ソフトウェアなどがあります。無形固定資産も建物や車両等と同様に、減価償却を通じて必要経費になります。

  • 耐用年数

    減価償却資産がその減価償却資産の本来の用途として使用することが可能である期間で、減価償却資産の種類、用途などに応じてその耐用年数等が省令により定められています。建物や機械装置、器具備品などは固定資産に計上し、耐用年数の期間で減価償却によって必要経費に算入していきます。
    耐用年数の期間内に通常の維持、管理、修繕をした場合にはその支出金額はその減価償却資産の金額に加算せず、その修繕をした年分の必要経費に算入されます。ただし、その修繕が通常の維持、管理ではなくその減価償却資産の価値を増大させた場合などは、資本的支出としてその減価償却資産の金額に加算しなければなりません。

    【中古資産を取得した場合の耐用年数】
    中古の資産を取得した場合には新品の資産を取得した場合とは異なる耐用年数の計算をします。中古資産の耐用年数はその資産の取得時において使用可能期間を見積もってその期間を耐用年数にすることができます。また、その見積もり耐用年数の算定ができないときは下記の算式で計算します。

    ・法定耐用年数の全部が経過したもの……法定耐用年数×0.2
    ・法定耐用年数の一部が経過したもの……法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2

    上記の算式で計算した年数に端数が生じた場合には1年未満切捨てとなり、2年未満になった場合には、2年を耐用年数とします。

  • 一括償却資産の必要経費算入の特例

    不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき事業の用に供した資産で、取得価額が20万未満であるもの(以後「一括償却資産」)については、その一括償却資産の取得価額の3分の1に相当する金額を、その事業の用に供した事業年度を含めて3年間にわたり必要経費に算入することができます。

  • 少額減価償却資産の損金算入特例

    青色申告書を提出する個人事業者が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を令取得して事業の用に供した場合、その事業の用に供した日を含む年分において取得価額の全額を必要経費としたときは、その金額は必要経費の額に算入されます。また、平成18年4月1日からは、10万円以上30万円未満の少額減価償却資産のその年の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産についてはこの特例を適用できません(業務を開始した日の属する年又は業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年に業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額)。

  • 少額減価償却資産

    不動産所得、事業所得、雑所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満(平成10年分以前は20万円未満)のものは、減価償却資産としないでその取得価額の金額を、その業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入します。

    消費税の取扱いについては、税抜経理方式・税込経理方式に応じて算出された取得価額が10万円未満かどうかにより判定されます。

  • 償却可能限度額

    減価償却資産は減価償却という方法で経費化していきますが、取得価額全額を経費化することはできませんでした。しかし、平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産については1円まで償却することができるようになったため償却可能限度額という考え方はなくなりました。

  • 定率法

    定率法とは、減価償却資産の経費化に伴う処理で、前年の未償却残高に償却率を乗じて計算する方法です。定額法に比べて初期に多くの償却額を計上できる特徴があります。ただし、所得税法上、原則としては定額法になりますので、定率法の適用を受ける場合には届出が必要になります。

    (前年末の未償却残高)×(その資産の耐用年数について定められている定率法による償却率)=その年分の償却費の額

  • 定額法

    定額法とは、減価償却資産の経費化に伴う処理で毎年の償却費が同額となるように計算する方法のことです。所得税法では、原則的な減価償却の方法となります。

    (取得価額-残存価額)×(その資産の耐用年数について定められている定額法による償却率)=その年分の償却費の額

  • 減価償却資産

    減価償却資産とは、不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずべき事業の用に供されている資産で、減価償却によって必要経費に算入していく資産のことをいいます。したがって、同じ資産でも棚卸資産や有価証券とは別のものです。また、価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。

    【減価償却資産をしていく資産】
    ●有形固定資産……建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶及び航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品
    ●無形固定資産……営業権、商標権、施設利用権、ソフトウェア、各種利用権等
    ●生物(観賞用のものを除く)の例……牛馬、豚、羊及びやぎ、りんご樹、ぶどう樹、なし樹などの果樹樹等
    ●繰延資産……開発費・開業費・試験研究費・創立費等

  • 減価償却

    減価償却資産である建物、機械装置、器具備品などの固定資産は時の経過等によって、その価値が減っていきます。この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたり分割して必要経費としていくべきものです。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

    【減価償却の方法】
    ●定額法 ●定率法 ●生産高比例法

    また、減価償却には一括償却資産や少額減価償却資産の特例などもあるため注意が必要です。

  • 被災事業用資産

    被災事業用資産とは、地震や火災、風水害などの災害によって損害を受けた、自分の所有する住宅や家財などの資産のことをいいます。被災事業用資産については所得税でさまざまな税額の軽減や免除の規定のほか、税金の納付についても期限の延長等の特別な配慮が行われています。
    代表的なものとして、雑損控除や災害減免法による税額の軽減免除の規定が挙げられます。

  • 居住用財産

    居住用財産とは個人が所有している居住用の土地及び家屋のことをいい、その人が生活の拠点として利用している家屋のこと指します。したがって、別荘などの一時的な利用のものについては含みません。

    居住用財産を譲渡した場合には、譲渡所得において課税の特例があるので注意してください。

  • 繰延資産

    繰延資産とは、不動産所得、事業所得、雑所得又は山林所得を生ずべき事業に関し、支出する費用のうち、支出の効果が支出の日以降1年以上に及ぶものをいいます。償却期間は以下のものは5年間ですが、支出した金額を限度として、必要経費に算入する旨を確定申告書に記載した場合には、その記載金額すべてを必要経費に算入することができます。

     開業費:事業を開始するまでの間に特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費や開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地・建物当の賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道料金等の費用です。

     開発費:新たな技術又は新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用です。

  • 固定資産

    固定資産とは、土地(土地の上に存する権利を含む)減価償却資産、電話加入権その他の資産のことをいいます。また、固定資産は有形固定資産・無形固定資産・投資等・繰延資産などがあります。

    ●有形固定資産……建物・建物附属設備・機械装置・車両運搬具・器具備品・土地等があります。有形固定資産は1年以上に渡り使用されるものが前提で所得の計算上、その有形固定資産の取得のために要した金額を一括で必要経費にするのではなく、減価償却という方法を利用して耐用年数に渡って必要経費に算入していきます。
    ●無形固定資産……営業権・借地権・電話加入権・ソフトウェア等があります。無形固定資産は読んで字のごとく形のないものですが、財産価値があるものです。無形固定資産も有形固定資産と同様に、その無形固定資産の取得のために要した金額を一括で必要経費にするのではなく、減価償却という方法を利用して耐用年数に渡って必要経費に算入していきます。
    ●投資等……出資金・敷金・礼金・保証金・長期貸付金等をいいます。

  • 青色申告と確定申告

  • 審査請求

    税務署長等に対する異議申し立てについての決定に対して不服がある場合には、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から1月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。なお、青色申告者にかかる更正に不服がある場合には、異議申し立てをしないで審査請求をすることができます。

  • 年末調整

    会社が給与から差し引く源泉税額はその社員に対する1年間の所得税を正確に引いているわけではなく、概算で給与から差し引いています。そのため、1年間の間に給料から差し引かれた所得税の額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。1年間に源泉徴収した所得税の合計額と各社員の方々が1年間に納めるべき所得税額は一致させる必要があり、これらの税額を精算する手続を年末調整といいます。

    年末調整では、その人に1年間に支払う給与の額を合計して、次の順序で行います。

    ①各社員の方々が会社より交付される扶養控除等申告書・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を記入し、会社に提出します。
    ②1年間の給与の合計額より給与所得特別控除後の給与所得金額を求めます。
    ③給与所得控除後の給与の額から扶養控除、生命保険料控除などの所得控除を差し引きます。
    ④この所得控除を差し引いた金額に所得税の税率を乗じて税額を求めます。
    ⑤年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この税額から控除額を差し引きます。
    ⑥税額が確定し、多く納めすぎていた場合は還付を受け、少なかった場合は追加で徴収されます。

  • 小規模事業者

    小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の者をいいます。なお、ここでいう所得の金額は、青色事業専従者給与又は事業専従者控除を必要経費に算入する前の金額になります。

    青色申告書を提出する小規模事業者については、発生主義ではなく現金主義により所得金額を計算できる特例が認められています。

  • 申告納税方式

    納税者が、自ら税法にしたがって所得金額や税額を計算し、申告・納税することを「申告納税方式」といいます。所得税・相続税・贈与税・法人税等が申告納税方式です。

  • 準確定申告

    確定申告すべき人が年の途中で死亡した場合は、準確定申告という手続きをしなければなりません。手続きは、その相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。原則的には通常の確定申告書と同じです。注意点は、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌月から4ヶ月以内に申告書を提出しなければならないことです。

    また、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

    準確定申告における所得控除で医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。配偶者控除や扶養控除に該当するかの判断は、死亡の日の現況により行います。この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。

  • 出国した場合の確定申告

    日本の国内に居住する人が、1年以上の予定で海外に出国したり、会社員が1年以上の予定で海外勤務をしたりする場合には、その人は非居住者となりますので、出国までにその年の所得について課税関係を終了しなければなりません。会社員の場合は、会社で手続きを行います。

    これは、年末調整と同じ手続きになります。また、会社員でない人の場合は、出国までに確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

  • 修正申告

    確定申告書をした後で申告内容や所得・税額の計算に間違いがあった場合には訂正しなければなりません。間違いがあった場合に訂正した結果が、最初に提出した確定申告書に記載された税額よりも納税額が増えてしまった場合、又は還付額が減ってしまった場合には、修正申告書を提出しなければなりません。

  • 確定申告

    所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得金額を計算してそれに対する税額を求めて、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を提出します。この手続きのことを確定申告といいます。

    会社員の方は原則として確定申告をする必要はなく、年末調整で課税関係が終了しますが、年末調整ではできない所得控除(医療費控除・寄付金控除・雑損控除等)や税額控除(配当控除・住宅借入金控除等)の適用を受けたいとき、又は2ヶ所以上から給与をもらっている人等は年末調整では手続きができないため、確定申告が必要です。サラリーマンの確定申告については、ケーススタディを参照してください。

  • 白色申告

    所得税の確定申告書は、青色申告と白色申告の2種類があります。所得税は、納税者が自ら税法にしたがって所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度を採用しています。1年間に生じた所得を正しく計算するためには、収入金額や必要経費に関する取引の状況をもれなく記帳し、また、取引に伴う書類(請求書・納品書等)を保存しておく必要があります。

    青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。しかし、青色申告者でない白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
    なお、事業者所得等を有する白色申告の人については、簡易な方法による記帳が認められています。記帳する必要のある人とは、不動産所得、事業所得又は山林所得のある全ての人です。
    記帳する事項は、売上などの総収入金額と仕入などの必要経費に関する事項です。
    例えば、売上に関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方、金額、日々の売上の合計金額です。記帳は、所得金額が正確に計算できるよう、整然かつ明瞭にする必要があります。
    帳簿や書類を5年間又は7年間、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

  • 青色申告

    青色申告とは、不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む事業者は納税地の所轄税務署長の承認を受けることによって確定申告書・修正申告書を青色の申告書によって提出することができます。この申告書を青色申告書といい、青色申告書で申告書を提出する人を青色申告者といいます。

    青色申告書を提出するためには、複式簿記の原則にしたがって帳簿を作成しなければならず、正確に取引を記載しなければなりません。ただし、青色申告者には所得税の計算上、特典が認められています。確定申告書に添付する決算書において、正確に損益計算書と貸借対照表の記載をすることにより、最高65万円を控除して所得金額を計算することができます。実際の必要経費に加えて65万円を差し引くことができるので、その分税金の対象となる所得を減らすことができます。

    また、他の特典としては所得金額が赤字になってしまった場合、翌年以降3年間の繰越控除ができ、前年に繰り戻して税金の還付を受けることもできます。

  • 所得について

  • 雑所得

    年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などのように、他の所得のいずれにも当たらない所得のことをいいます。

  • 概算取得費

    譲渡所得の金額の計算をするためには、取得費の額を計算しますが、その取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%とすることができます。この規定は、土地や建物又は株式を譲渡した場合に適用することができます。

  • 山林所得

    山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所又は雑所得になります。

  • 譲渡所得

    土地・建物・株式・ゴルフ会員権等の資産を譲渡することによって発生する所得のこと。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は対象外になります。

  • 農業所得

    農協や集荷業者などへの販売金額、自家消費(自分の家で消費する分や親戚・知人などへ贈答した分を含む金額)、これら以外の農業の収入(雑収入)、共済金・各種補助金などを受取った金額などが農業収入となり、これに必要経費を差し引いた金額が、農業所得となります。

  • 不動産所得

    不動産所得金額は不動産収入から必要経費を差し引いて算出します。必要経費に算入される範囲については、事業を営む規模が事業的規模か否かによって違ってきます。例えば、青色申告者であっても、家族への給与が青色専従者控除として必要経費に算入できない、青色申告特別控除の65万円控除が適用されないことなどがあります。

    不動産貸付けが事業的規模かどうかについては、「社会通念上事業と称するにいたる程度の規模で行われているかどうか」によって、実質的に判断します。 社会通念上とは、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業的規模として行われているものとしています。

    ①貸間、アパート等については貸与する独立した室数がおおむね10室以上であること。
    ②独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。

    【不動産貸付の事業的規模に関する判断基準】

    固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模としての不動産貸付けの場合は、全額必要経費となりますが、それ以外の場合には、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費とされます。
    賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模としての不動産貸付けの場合は回収不能となった年分の必要経費となりますが、それ以外の場合には、収入に計上した年分にさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとされます。

  • 事業所得

    商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

  • 臨時所得

    臨時所得とは、以下に掲げる所得のことをいいます。

    ● プロ野球選手のような専属して役務を提供する人が、3年以上の期間の専属契約によって一時に支払を受ける契約金で、その金額が報酬年額の2倍以上であるもの
    ● 不動産やそれに関わる権利を、3年以上に渡って使用させることによって一時に受ける権利金その他の対価で、その金額がこれらの資産の年額使用料の2倍以上であるもの
    ● 業務の全部又は一部の休止、廃止等によってその業務について3年以上の期間の不動産
    ●所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金
    ●上記の他、災害によって被害を受けたことで、その業務について3年以上の期間の不動産所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金

  • 配当所得

    「配当所得」とされる収入金額には、次により受取った総収入金額が該当します。

    ●株などを所有している株主が受ける株式会社からの配当、中間配当
    ●出資の配当
    ●協同組合から受ける剰余金の分配
    ●公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託以外の投資信託、特定目的信託の収益の分配金

    配当は源泉分離課税とされている場合、確定申告をする必要はありませんが、確定申告を行なって、配当控除を受けることもできます(非上場株式の配当については、年間10万円までの配当が申告不要制度の対象となります。)。

    この場合、他の所得と総合して課税されますので、源泉分離課税の税率より不利になってしまうことがあります。また、複数の会社などから受取った配当は、総収入金額を合算して入力します。

  • 利子所得

    預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

    これらの利子所得は、支払を受ける際に一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率ですでに源泉徴収として税金が差し引かれていますので、確定申告の必要はありません。

  • 一時所得

    営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労使や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。

    (例)
    ●懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
    ●生命保険の一時金や損保保険の満期返戻金
    ●法人から贈与された金品

  • 事業所得

    小売卸売業、製造業、医師、農業、漁業などの事業から生ずる所得です。アパート経営業など不動産を貸し付けた場合は不動産所得、山林を譲渡した場合の所得は山林所得として扱われ、事業所得からは除かれます。事業所得の所得金額は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。

  • 退職所得

    退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。退職所得の金額は、次のように計算されます。

    [収入金額(源泉徴収前) - 退職所得控除額] × 1 / 2 = 退職所得

    なお、確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金など、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合では、その支給額から従業員が負担した保険料または掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

  • 事業専従者給与

    事業専従者に対する給与のことをいい、事業専従者は下記のすべてに該当する人をいいます。 

    ・確定申告する人と生計を一にする配偶者等の親族であること
    ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
    ・その年を通じて6ヶ月以上確定申告する人の営む事業に専ら従事していること

    また、事業専従者となる人は控除対象配偶者や扶養控除の対象から除かれます

  • 青色事業専従者給与

    不動産所得・事業所得・又は山林所得を生ずる事業を営む青色申告者が青色専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支払った場合には、その労務に従事した期間、労務の性質・業務量からみて労務の対価として相当と認められる金額をその青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入します。

    また、その青色事業専従者給与を受け取った親族は給与所得になります。

  • 青色事業専従者

    青色事業専従者とは次のすべてに該当する人をいいます。

    ● 青色申告者と生計を一にする配偶者等の親族
    ● その年の12月31日において年齢15歳以上であること
    ● その年を通じて6ヵ月を超える期間、青色申告者の経営に専ら従事していること(一定の要件に該当する場合を除く)。

  • 給与所得

    サラリーマンが雇用関係に基づいて会社等の勤務先から受け取る給与、賃金、賞与などの所得をいいます。給与所得者で、勤務先で年末調整を行っている場合には所得税の精算が済んでいますが、それ以外の場合には、給与所得者であっても確定申告が必要となります。

    給与の所得金額は、収入金額から事業所得などのように必要経費を差し引くことができません。その代償として、計算上の必要経費である給与所得控除額を差し引いて算出することとなります。

  • 変動所得

    変動所得は、事業所得や雑所得のうちで、年によって収入に著しい変動がある次のような所得をいいます。例えば、漁業やのりの採取から発生する所得、かき・真珠貝等の養殖から発生する所得、原稿又は作詞作曲料に係る所得、印税に係る所得をいいます。

    ●漁業による所得とは、魚類、貝類などの水産動物を捕獲してそのまま販売したり、又は簡単な加工を施して販売する場合の所得をいいます。
    ●原稿料、印税などによる所得は、これを業としないため、雑所得となる場合でも変動所得となります。著作権そのものを移転することによって発生する譲渡所得、原稿料は、変動所得に該当しません。

  • 非課税所得

    確定申告は、申告する人の1年間の総所得金額を計算しますが、社会政策上や課税技術上課税されるべきでない所得があります。以下に非課税所得を列記しますが、下記に該当する所得があってもその所得については申告する必要はありません。

    ①利子所得関係
    ● 障害者等の少額預金の利子等(マル優)
    ● 障害者等の郵便貯金の利子(最高350万円まで)
    ● 障害者等の少額公債の利子(特別マル優)
    ● 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(最高550万円まで)
    ● 勤労者財産形成年金貯蓄の利子(最高550万円まで)
    ● 当座預金の利子
    ● 納税準備預金の利子(納税以外に引き出した場合は除く)

    ②給与所得・年金関係
    ● 傷病賜金、遺族恩給・年金等
    ● 給与所得者の出張旅費等(通常必要な部分)
    ● 給与所得者の通勤手当
    ● 心身障害者共済制度に基づく給付金
    ● 失業手当
    ● 生活保護を受けるための給付金
    ● 傷病手当金
    ● 出産育児一時金・出産手当金
    ● 労働者災害補償保険の保険給付

    ③譲渡所得関係
    ● 生活用動産の譲渡による所得、ただし、1個又は1組の価額が30万円を超える資産及び貴金属・書画骨董などの通常生活に必要でない資産の譲渡による所得を除く
    ● 強制的な換価手続きによる資産の譲渡による所得
    ● 公社債等の譲渡等による所得
    ● 国又は地方公共団体に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等
    ● 相続税を物納したことによる所得

    ④その他
    ● 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
    ● 宝くじの当選金
    ● 香典やお見舞金で常識的な範囲内

  • 課税所得

    課税所得とは所得税の税率をかける前の所得金額をいいます。したがって、収入金額より必要経費を差し引いて所得金額を算出し、その金額からさらに所得控除額を差し引きます。その金額が課税所得金額になります。この課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算することになります。

  • 控除について

  • 控除証明書

    生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける場合には、確定申告書を提出する際に保険会社が発行する「保険料控除証明書」の提出が必要となります。これは毎年10月から11月頃に保険会社から郵送で送られてきます。生命保険料控除や地震保険料控除は年末調整においても控除することができるものなので、給与所得者が年末調整で控除の適用を受けたい場合には会社に提出しなければなりません。

    また、平成17年分確定申告からは国民年金についても社会保険庁から送られてくる社会保険料控除証明書を添付しなければなりません。

  • 特定支出控除

    サラリーマンの給料は給与所得に該当し、原則毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整により所得税の金額が確定します。給与所得の計算上、必要経費という考えはなく、給与収入から給与所得特別控除額という必要経費相当額を差し引いて給与所得を計算します。

    以下の金額が給与所得特別控除額を超える場合は、給与所得特別控除額に代えて特定支出控除額を適用することができるものです。
    ただし、特定支出控除に該当する支出は限られており、確定申告により特定支出にかかる明細書と給与等の支払者の証明書を添付しなければなりません。

    ●通勤費:通勤について通常必要と認められるものに限る
    ●転居費:転居について通常必要と認められるものに限る
    ●研修費:職務の遂行上必要と認められるもの
    ●資格取得費:職務の遂行上認められるもの。また、弁護士、税理士等の資格の取得によりその人が特定の業務を営むことができるものについても対象となります。
    ●帰宅旅費:通常必要と認められるものに限る
    ●図書費、衣服費、交際費等:各支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの

  • 寄付金控除

    国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人など特定の団体に支出した寄附金や特定の政治献金、一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭がある場合に控除される金額です。「寄附金全額」か「総所得金額等の40%」のいずれか少ない方の金額が控除されます。

  • 障害者控除

    申告する本人や配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける人に限ります)が、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)の現況において障害者や特別障害者である場合に、所定の金額を控除することができます 。

    ●障害者の方……身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらっている方や精神保健指定医などにより知的障害者と認定された方、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方など、精神や身体に障害のある方が該当します。控除額は一人につき27万円となります。

    ●特別障害者の方……身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方や重度の知的障害者と判定された方など、障害者のうち特に重度の障害のある方が該当します。控除額は一人につき40万円となります。

    ●同居特別障害者の方……特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している方が該当します。控除額は一人につき75万円となります。

  • 勤労学生控除

    以下のいずれかに該当する場合、勤労学生控除を受けることができます。

    ①中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校の学生、生徒
    ②国、地方公共団体、私立学校の学校の学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人が設置した専修学校または各種学校の生徒
    ③職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生

    本年分の合計所得金額が75万円より多い方や、自分の勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることができません。なお、控除額は27万円となります。

  • 寡婦控除

    「寡婦」の場合は27万円の控除を受けられます。上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方が該当します。

    ①合計所得金額が500万円以下であること
    ②以下のいずれかに該当すること
     ・夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
     ・夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(※1)を有する方
    ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと

    ※1合計所得金額48 万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。
    ※2あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。

  • ひとり親控除

    「ひとり親」の場合35万円の控除を受けられます。申告対象年の12月31日において、婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方が該当します。

    ①合計所得金額が500万円以下であること
    ②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする(※ 1)がいること
    ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと

    ※1生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。
    ※2あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。

  • 扶養控除

    納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
    扶養親族とは、その年の12月31日現在において、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

    ①配偶者以外の親族であること
    ②納税者と生計を一にしていること
    ③年間の合計所得金額が48万円以下であること
    ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の専業専従者でないこと

  • 配偶者控除

    控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる控除です。なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。

    控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、控除対象の配偶者の合計所得金額が、48万円(給与所得の場合は収入金額が103万円以下)以下である人のことです。合計所得金額が48万円以下であっても、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者の方は控除対象配偶者とはなりませんので、事業所得の方は注意してください。

    ※老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の控除対象配偶者の方)に該当する場合は、48万円を控除することができます。

  • 住宅借入金等+住宅ローン控除

    住宅借入金等とは住宅の用に供する家屋の新築もしくは取得、又はその家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に当てるために、金融機関又は住宅金融公庫からの借入金で、契約において返済期間が10年以上のものをいいます。

  • 医療費控除

    納税者本人や生計を一にする配偶者、その他親族のために支払った医療費が一定の金額以上にある場合に最高200万円まで控除の対象となります。

    健康増進、疾病予防のための費用、健康診断費用、治療を必要としない近視・遠視・補聴器等の費用、美容・容貌などの整形手術、かつらの購入の費用、未払いの医療費(支払った年の医療費となります)などは医療費に該当しません。

    支払った医療費について、医療費を補填する保険金等がある場合、実際に入金されていない、または、確定していない場合でもその入金される額あるいは見込み額によって医療費控除の額を計算することになります。 

  • 医療費の範囲

    自分自身や生計を一にする家族の医療費を支払ったときには、一定の金額の所得控除をうけることができます。その医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりです。

    ● 医師又は歯科医師による診察費又は治療費
    ● 治療費又は療養に必要な医薬品の購入費用
    ● 日常生活に最低限必要な医療用器具(義足・松葉杖・補聴器等)の購入費用
    ● 病院、診療所又は助産所へ収容されるための費用
    ● あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による治療を受けるための施術費
    ● 保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話を受けるための費用
    ● 助産婦による分べんの介助料
    ● 通院費や医師等の送迎費
    ● 入院・入所のために払う部屋代・食事代等

  • 地震保険料控除

    自己所有のマイホームや配偶者その他の親族の所有する家屋で居住用にされているもの又は生活用動産を保険の目的として、地震による損害や地震を原因とする火災による損失に対して支払われる保険契約をした場合にはその支払った保険料の金額を所得から控除するものです。
    地震保険料控除の対象となるのは通常生活に必要な家屋や動産に限定されます。

  • 生命保険料控除

    一般の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、一定の金額は生命保険料控除として所得控除を受けることができます。控除額は最高で一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれで4万円が(平成23年12月31日以前に締結した、1日生命保険料と1日個人年金保険料については、それぞれ5万円)限度額となります。

    保険料控除の対象となる保険は保険金などの受取人が自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。この場合の生命保険契約等とは、郵便局の簡易保険や生命保険会社と契約したものなどで、このうち保険期間が5年未満で一定のものは除かれます。

  • 社会保険料控除

    健康保険、厚生年金、国民年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも受けることができます。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。社会保険料には次のものがあります。

    ・健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
    ・国民健康保険の保険料または国民健康保険税
    ・介護保険法の規定による介護保険料
    ・国民年金基金の掛金
    ・厚生年金基金の掛金
    ・労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料
    ・国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、国家公務員互助年金、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金、他

    平成17年度分より、国民年金と国民年金基金の掛金に係る社会保険料の控除を受ける際には、証明書を添付することが必要となりました。

  • 雑損控除

    災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として控除を受けることができます。また書画、骨とう、貴金属、別荘などの生活に通常必要でない資産の損失については、雑損控除は受けられませんが、譲渡所得から差し引くことは可能です。

    雑損控除は、納税者本人と生計を一にする人が、災害や盗難により住宅や家財などに損害を受けた場合に、その損害額や災害などの関連支出の金額について次により計算した金額を所得金額から控除することができます。

  • 事業専従者控除額

    白色申告者が営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事する事業専従者がいるときは、各事業専従者につき、下記の金額のうちいずれか低い金額を、事業専従者控除額として必要経費に算入することができます。

    イ.その申告者の配偶者  860,000円
    ロ.上記以外の事業専従者  500,000円
    ( 不動産所得・事業所得又は山林所得の金額)÷(事業専従者の数+1)

  • 給与所得控除

    給与所得者には必要経費というものはありません。その代わりに、所得税の計算上、必要経費相当額として給与収入から控除できる金額を、給与所得控除額といいます。給与所得控除額は、給与収入の金額によって決められています。

  • 税額控除

    税額控除には配当を受けたときの二重課税を調整する配当控除、金融機関から借入をしてマイホームを取得した場合に適用できる住宅借入金等特別控除、政党等に寄付をした場合に適用となる政党等寄付金特別控除などがありますが、これらの控除額は所得金額の合計額から所得控除額を差し引いた課税所得金額に税率を乗じて計算した所得税額から直接控除することになります。そのため、控除金額が納税額を減らすことになります。

  • 基礎控除

    確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。

    納税者本人の合計所得金額
    2,400万円以下
    2,400万円超2,450万円以下
    2,450万円超2,500万円以下
    2,500万円超
    ※令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。

  • 確定申告にまつわる税金

  • 利子税

    確定申告書の提出の際、延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する金額を記載した場合には、延納分の所得税については5月31日までに納付すればよいこととなります。ただし、延納期間中は遅延利息を支払わなければなりません。その遅延利息のことを利子税といいます。利子税の計算は、法定納期限の翌日から完納日までの日数について次のように計算します。

    延納税額×利子税の年率×延納日数/365
    (注)年率は、平成26年1月1日以降の期間は7.3%と特例基準割合に1%を加算した率のいずれか小さい方の率を使います。

  • 予定納税

    予定納税とは、前年に一定額以上(予定納税基準額150,000円以上)の納付税額がある納税義務者について、その年分の所得税の確定申告をして納税する前に、その年分の所得税額を7月(第1期)と11月(第2期)に分けてそれぞれ年税額の3分の1相当額を予納する制度です。

    したがって、予定納税をした場合は、確定申告によって納付する第3期分の税額は、源泉徴収税額を差し引いた税額から、さらにこれらの予定納税額を差し引いて計算します。

  • 無申告加算税

    無申告加算税は期限後に確定申告書を提出した場合又は決定を受けた場合、期限後の確定申告書を提出又は決定があった後に修正申告書を提出した場合又は更正を受けた場合に課される加算税でその申告、更正又は決定に基づいて納付することになる税額のうち50万円までは15%を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税が賦課されます。

    また、納付することになる税額が50万円を超える場合にはその超える部分の金額については20%の無申告加算税が課されます。

  • ふるさと納税

    実質的な都道府県、市区町村への「寄附」がふるさと納税です。一般的には自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ふるさと納税では、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

  • 住民税

    住民税とは、居住する都道府県や市区町村に対して納める税金のことです。住民税は賦課課税方式が採用されているため、原則として納税者自身が申告をして納税するものではありません。したがって、市区町村長が税額を計算し、納税者に通知します。納税者は、その通知書にしたがって納税することになります。

    所得税の確定申告をした人は、その確定申告書をもとに区市町村が納税額を決定します。また、会社員の方は会社が各市区町村に報告をして納税額を決定することになります。

  • 損益通算

    確定申告では個人の1年間の所得を合計して所得税を計算しますが、1人で何種類かの所得がある場合もあります。所得金額の計算は原則総合課税によりますので、ある所得では黒字が発生し、ある所得では赤字になる場合も考えられます。この黒字と赤字の所得を通算することができますが、それを損益通算といいます。損益通算には、一定のルールがあります。

    ●損益通算のルール
    ①損益通算できる損失を計上できる所得……不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(一定のものに限る)。
    ②損益通算は総合課税だけでなく、分離課税の所得も対象となります。
    ③損益通算できない所得……配当所得・一時所得・雑所得・給与所得・譲渡所得・生活に通常必要でない資産について生じた損失・不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した利息部分。

  • 贈与税

    贈与税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に個人から、現金や財産をもらった場合にかかる税金です。贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。暦年課税の贈与税額は1年間にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差引いた金額に税率を乗じて計算します。

    1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合であっても、夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合には贈与税はかかりません。

    相続時精算課税の贈与税額は、1年間にもらった財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円を差引いた金額に税率を乗じて計算します。ただし、相続時精算課税の贈与者は60歳以上の親又は祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は20歳以上の孫(代襲相続人を含みます)になります(年齢は贈与の 年の1月1日現在のもの)。

  • 延納

    確定申告書を提出する際に確定申告書の延納の届出欄に申告期限までに支払う金額と延納届出額を記載し、納税額の50%以上を申告期限内に納付することで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。

    この届出を行うことで、残りの納税額を5月31日まで延納することができます。ただし、この場合は利子税がかかります。

  • 延滞税

    申告書を提出して、その申告書にかかる納税額が定められた期限までに納付されないときは、原則法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。

    延滞税がかかる場合とは、申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき、期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき、更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるときです。しかし、いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなれければなりません。なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などは延滞税計算の基礎となりません。

    また、延滞税の割合は法定納期限の翌日から給付する日までの日数に応じて、納期限の翌日から2月を経過する日までは、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過した日以降は、年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合になります。
    期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なり、それぞれの申告書を提出した日となります。

  • 重加算税

    重加算税は数ある加算税の中で最も重いもので、所得金額や所得税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺいしまたは仮装して申告(期限内申告・期限後申告)をした場合、又は申告書を提出しないことにより修正申告をした場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課されます。過少申告加算税となるべき税額に対しては35%、無申告加算税を課される場合には40%の税率で加算されます。

  • 総合課税

    所得税は、その人の1年間の所得の総額を計算して所得税額を計算することが原則です。所得税には、総合課税のほか源泉分離課税や申告分離課税という課税方法もありますが、次に掲げる所得については、合計して所得税の金額の基礎とします。

    ●利子所得
    ●配当所得
    ●事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く)
    ●不動産所得
    ●給与所得
    ●譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く)
    ●一時所得
    ●雑所得

    したがって、総合課税とは上記の8つの所得を合算して、その金額に対応する税率を乗じて所得税額を計算する方法をいいます。

  • 平均課税

    変動所得や臨時所得がある人は、課税総所得金額に対する税額を「変動所得・臨時所得の平均課税」という方法で申告することによって、毎年の税額を平均化させることができます。所得税は超過累進税率を採っているので、所得が高くなればなるほど税率も高くなります。

    したがって、ある年において特別収入が多かった場合でも、平均課税の適用を受けるとその特別な年の税額を翌年以降低い税率で税額を計算することができます。例えば、本の出版などでその年にものすごく売れて前年に比べて急に所得が増えた場合、所得税の負担が過重になることがあります。しかし、翌年以降に同じくらい本が売れる保証はありませんので、所得が激減する可能性があります。

    このような場合に平均課税の適用を受ければ税率が有利になりますが、平均課税の適用を受けるには以下の条件があります。

    ①適用できる条件
    ・変動所得の金額が総所得金額の20%以上であること。
    ②変動所得とは
    ・原稿や作曲の報酬に係る所得 ・著作権の使用量に係る所得 ・漁獲による所得 ・プロ野球選手の年俸等

  • 申告分離課税

    所得税は、その人の1年間の所得の総額を計算して所得税額を計算することが原則ですが、所得の種類によっては一括して加算するのではなく、別に加算し税額を計算するものがあります。これを申告分離課税と呼びますが、この申告分離課税の方法で申告する所得は、山林所得、土地建物の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引による所得などです。

  • 事業税

    事業税とは物品販売業、製造業、水産業、医業等を営む事業者に対し、その事業を営む事務所・事業所の所在する都道府県が課す税金のことです。事業税も住民税と同じく賦課課税方式が取られているため、納税者自身が申告するものではなく、都道府県において税額を計算し納税者に通知する方法をとります。納税者は、その通知書にしたがって納付することになります。

  • 源泉分離課税

    源泉分離課税とは、他の所得と全く分離して、その所得にかかる金額を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結するというものです。