医療費控除の対象となるもの&ならないもの
医療費控除には、控除対象となる医療費とそうでないものがあります。例えば病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布などについても治療目的のものであれば控除可能です。
しかし、健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。薬を購入する際は領収書やレシートは必ず保管し、内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう。詳細については次ページの「医療費控除の可否判定表」を参照してください。
通院費用の取り扱い
通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となります。ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費であり、やむを得ない場合を除いてタクシー代やマイカーのガソリン代などは控除対象にはなりません。
また、通常電車やバスは領収書が出ないため、日付や金額を書いた詳しい乗車のメモを残しておくことが必要です。
未払いの医療費は認められない
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に「支払った」ものだけです。例えば今年治療を受けても今年中に支払いが済んでいない場合、翌年以降の医療費控除の対象となります。
反対に去年治療を受けている方で医療費を今年度支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
「生計を一にする」家族の範囲
「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみをさすわけではありません。以下のような場合も、生計を一にしていれば医療費控除の対象となり、その支払いを負担した人が医療費控除を受けることができます。
① | 配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合。 |
② | 父親が社会人の娘の医療費を支払った場合。 |
③ | 妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合。 |