個人事業主向けパソコンソフト「やるぞ!確定申告・青色申告」のロゴ画像

マイホームで節税!ー 住宅ローン控除で還付金を受け取るには

住宅借入金控除で還付金が受けられるケース

住宅ローン控除とは、住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。給与所得者も初年度は確定申告が必要です。

控除できる金額について

令和4年中に居住を開始した人は、1年目から10年目まで住宅ローン年末残高の0.7%(14万円又は21万円限度)となります。
※令和4年に居住を開始した人の住宅ローン控除の対象となる借入残高は3,000万円(10%の消費税率で取得等した人以外の人は、2,000万円)が限度です。

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等

住宅借入金など特別控除の対象となる住宅ローン等とは次の3つのすべてに該当するものをいいます。

銀行、信用金庫、住宅金融公庫、農業協同組合などから借り入れたローンであること。
返済期間が10年以上であること。
マイホームの新築、購入や増改築のために直接必要なローンであること。

※繰上返済などで返済期間(その住宅ローンの最初の返済日から返済終了日までの期間)が10年未満となった場合には、その年分より控除の適用は受けられませんので注意しましょう。

勤務先からの借入金は住宅ローン控除の対象になるか?

勤務先からの借入金であっても、金利が年1%以上であるなど、一定のものについては住宅ローン控除の対象になります。※親族からの借り入れは住宅ローン控除の対象外になります。

土地にかかる借入金は、住宅ローン控除の対象になるか

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、居住用住宅の新築、居住の用に供する新築住宅もしくは既存住宅の取得、又は居住の用に供している住宅の増改築に係る借入金又は債務を指しますが、建物とともに取得する土地等にかかる借入金も控除の対象になります。

また、土地を取得してから建物を購入するケースがありますが、この場合には、土地購入日から2年以内に建物を建て、かつ居住用家屋を目的とする抵当権の設定がされていることを条件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

土地と建物を別々に取得する場合には、要件等について詳細な規定がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせ下さい。

共有名義の場合には、共にローン控除が受けられるか?

それぞれに要件を満たすローンがあれば、共にローン控除を受けられます。