転勤した場合、転勤中のローン控除は受けられる?
住宅ローン控除は、マイホームを取得した日以後6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件となっています。
転勤中にローン控除が受けられる場合は、転勤先からの命令によるやむを得ない転勤で国内に単身赴任するケースです。しかし、同じ転勤で海外に単身赴任した場合は、転勤中は控除が受けられません。国内や海外に家族全員で転勤した場合や、転勤中マイホームを賃貸する場合も、同様に控除は受けられません。
ただし、転勤先から戻り、再び居住を再開した場合は、一定の要件のもとに再適用を受けることができますので、居住をやめる日までに、税務署に届け出を行い、要件の確認をしておきましょう。
合計所得金額が2,000万円を超える年が発生した場合
住宅ローン控除は、その年の合計所得金額が2,000万円を超える場合には、その年については適用を受けることができません。
中古住宅を取得した場合の適用要件に注意
中古住宅の場合には、昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要です。
ただし、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合(新耐震基準)する一定の既存住宅を取得した場合には、住宅ローン控除を受けることができます。新耐震基準を満たしていることを証明するためには、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を取得し、申告書に添付する必要があります。
工事費が100万円を超えるリフォーム費用はローン控除対象?
新築や購入だけでなく、マイホームの増改築についても住宅ローン控除を受けることができます。対象となるのは、増改築等の工事費が100万円を超えるもの(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であることです。
なお、増改築についてローン控除の適用を受ける場合には、建築確認済証などを税務署に提出する必要があります。
給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が受けられる!
給与所得者で翌年以後の各年の控除を年末調整で受けようとする人は、
○給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
○年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
○金融機関等から交付を受けた住宅取得資金に係る借入金の年末残高
を、会社に提出します。