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個人事業で事業所得の申告が必要なケース

自身が当てはまるかチェック!

事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得として取り扱われます。

農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、卸売及び小売業(飲食店業含む)、金融保険業、不動産業、運輸通信業、医業、著述業 exc...

必要な提出書類をチェック!

※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケース及び申告書の提出時に添付等する書類等を参照してください。

書類項目必要な提出書類
申告書確定申告書
明細書・内訳書青色申告決算書又は収支内訳書
ケースによって必要となる書類○医療費の明細書
 (医療費控除を受ける場合)
○生命保険料・地震保険料の控除証明書
 (生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合)
○給与所得・年金がある場合
 (源泉徴収票)

収入金額と必要経費金額の計上

事業所得の金額の計算上、1年間に生じた収入金額をもれなく計上しなければなりません。原則としてその収入金額は現金をもらった時点ではなく、現金をもらえることが確定した時点で認識しなければなりません。したがって12月31日に売上の請求書を発行して、その入金が翌年1月以降になる場合でも収入として計上することになります。その場合には帳簿では売掛金・未収金で認識します。

一方で必要経費においても12月に請求書を受け取り、その支払が1月以降になる場合においても、その請求書に対する金額はその年の必要経費に計上することになります。

気をつけなければいけない収入金額

事業を営んでいる人でも、本来の事業以外の収入を得ることもあるはずです。例えば、小売業を営んでいる人がお店にあるものを自宅で使用してしまった場合や、事業で使っていた自動車を売却してしまったなどのケースです。また、事業用の預貯金について預金利息を受け取る場合もあるでしょう。

まず小売業を営んでいる人がお店のものを自宅用にしてしまった場合(自家消費)、これはお店がその事業を営んでいる人に売り上げたということになります。したがって原則は、自家消費したものの販売価額を収入に計上しなければなりません。ただし、その自家消費した商品の仕入れ価額以上の金額(仕入の金額が販売金額の70%相当額未満である場合には70%に相当する金額)を収入金額として記帳している場合には、その金額も認められます。そのため自家消費した場合でもきちんと記帳していくことが重要です。

次に、事業の用に使用している自動車を売却した場合ですが、事業で使用しているため事業所得に算入すべきと思われがちですが、これは譲渡所得として事業所得とは別に所得を計算することとなります。

また、預金利息については利子所得となり原則として源泉分離課税が適用されますので、事業所得の収入金額には含めません。

気をつけなければならない必要経費

必要経費とは収入金額を得るために支出したもので仕入・通信費・旅費交通費・租税公課等さまざまなものが含まれます。この中でも気をつけなければならない必要経費は、自宅と事業所を兼用している人の水道光熱費、電話代、固定資産税、家賃等です。自宅と事業所を兼用している場合には、事業で使用している部分と自宅で使用した部分を区分しなければなりません。事業で使用している部分については必要経費に算入することができます。

ここで気をつけなければならないのは、自宅使用部分と事業用部分を合理的に区分しなければならないことです。家賃や固定資産税については、面積を自宅部分と事業部分で按分する方法が妥当であると考えられますが、水道光熱費、電話代については使用時間や使用頻度を参考に区分しなければなりません。

必要経費にできない支出

①所得税・住民税所得に対して計算する税金であるため、必要経費にはなりません。
②国民健康保険料・国民年金保険料社会保険料控除の対象であるため、必要経費にはなりません。
③個人で加入した生命保険料・損害保険料生命保険料控除・地震保険料控除の対象となるため、必要経費にはなりません。