配当控除とは?
配当所得から一定金額の税額控除を受けることができる控除になります。
確定申告を行うと配当について源泉徴収された所得税と配当控除が税額から控除されます。ただし、源泉分離課税及び申告分離課税を選択した場合には対象にはなりません。
また、特定外貨建等証券投資信託の収益の分配や外国法人からの配当等、投資法人から受ける配当等も配当控除を受けることはできません。
配当控除の計算方法
控除額の計算はあなたの年間の課税総所得金額によって変わります。詳しく説明します:
- 課税総所得金額が1,000万円以下の場合:
- 配当所得の10%が控除されます。※1
- 配当所得の10%が控除されます。※1
- 課税総所得金額が1,000万円を超える場合:
- 配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円を超える場合:
- 配当所得の5%が控除されます。
- 配当所得の5%が控除されます。
- 配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円以下の場合:
- 1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%が控除されます。※2
- 配当所得を除いた課税所得金額が1,000万円を超える場合:
さらに、これらの一般的な控除率は、配当所得の種類によって異なる場合があります。
- 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の場合:
- ※1.通常の10%の控除率の代わりに、5%の控除率が適用されます。
- ※2.通常の5%の控除率の代わりに、2.5%の控除率が適用されます。
- 特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の場合:
- 控除率はさらに低くなり、2.5%または1.25%となります。
住宅借入金等特別控除
住宅ローン控除は、住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
令和4年中に居住を開始した人は、1年目から10年目まで住宅ローン年末残高の0.7%(14万円又は21万円限度)となります。※令和4年に居住を開始した人の住宅ローン控除の対象となる借入残高は3,000万円(10%の消費税率で取得等した人以外の人は、2,000万円)が限度です。初年度は給与所得者も確定申告が必要です。
※住宅借ローン控除の条件について、詳しくは以下記事をご覧ください※
住宅耐震改修特別控除
この控除は平成18年(2006年)の4月1日から令和5年(2023年)の12月31日までの期間に適用されます。この控除が適用されるのは、居住目的で使用される家屋で、特に昭和56年(1981年)の5月31日以前に建築されたものです。そして、その家屋に対して現行の建築基準法に規定された耐震基準に合致する耐震改修が行われた場合に限ります。
平成26年(2014年)の4月1日以降に行われた耐震改修については、通常、耐震工事にかかる標準的な費用の10%(最大25万円)が税額控除として適用されます。
政党等寄附金特別控除
政治活動に関する寄附金、特に政党や政治資金団体への寄附税制優遇の対象になります。寄附者は以下の2つの控除の中から、自分にとって有利な方を選ぶことができます。
- 所得控除としての寄附金控除: 政党等への寄附金をその年の所得から引くことができます。
- 税額控除の適用: 政党等への寄附金から2,000円を引いた金額の30%を税額から引くことができます。ただし、この控除はその年の所得税額の25%を上限とします。また、100円未満は切り捨てられます。
災害減免額
災害による損害が生じた場合、ある特定の条件下で税額の減免が可能となります。具体例としては、住宅や家財が災害で損害を受け、その損害金額(保険金等で補填される部分は除く)が時価の半分以上に達し、そして災害に遭った年の総所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
このような状況下であれば、その年の所得税額は災害減免法により軽減されるか、場合によっては全額免除されます。ただし、雑損控除を選んだ場合はこのルールが適用されません。
災害減免法により軽減される所得税の額の表
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
~500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円~750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円~1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
外国税額控除
外国で所得を得てその国で所得税を納めた場合には、その所得に対する税金が日本国内での申告分とその外国で納税したもので、二重課税が起こってしまいます。同じ所得で二回税金がかかるのはおかしいという観点から、外国税額控除が適用されます。
外国税額控除は課税所得に対する税額から配当控除・住宅借入金等特別控除等の税額控除を差し引いた残額が限度額となります。