個人事業主向けパソコンソフト「やるぞ!確定申告・青色申告」のロゴ画像

納付税額を計算して納付または還付をする方法

納付税額を計算する

様々な税額控除を紹介!で紹介した税額控除(外国税額控除を除く。)後の税額を基準所得税額といいます。ここから源泉徴収税額を引いた金額が申告納税金額となり、納税額または還付金額が確定することになります。(※その年に予定納税額がある場合はこれらも引かれてから納税額が決定します)。

復興特別所得税額

基準所得税額に2.1%を乗じた金額を復興特別所得税額として、所得税額と併せて申告することとなります。

源泉徴収税額

基準所得税額に復興特別所得税額を加算し、外国税額控除額を控除した金額から、最後に源泉徴収税額を差し引くことになります。源泉徴収税額は給与所得や配当所得、あるいは雑所得等で源泉徴収票や支払調書に記載されていますので、それを参考に記載してください。また、申告書第二表に源泉徴収税額にかかる所得を記載する欄がありますので、そちらも忘れずに記載しましょう。

納付税額又は還付税額

源泉徴収税額を差し引いて計算した金額が黒字である場合は納付になります。逆に赤字になった場合には還付になります。納付の場合には原則として3月15日までに納付しなければなりません。また、還付の場合には還付を受けたい場所(銀行口座又は郵便局)を記載しましょう。



納付および還付の方法

確定申告書を手に入れる際、一緒に納付書も手に入れなければなりません。還付の場合は不要ですが、納付の場合は納付書に必要事項を記入し、銀行または郵便局で納税します。また、税務署内でも納付できますので申告書を提出した際、一緒に納付してもよいでしょう。

現在では、自宅等からインターネットを利用してe-taxで電子納税することや、クレジットカード、QRコードによるコンビニエンスストアでの納付など様々な方法があります。

振替納税

所得税の納税方法には納付書を持参して払う方法のほかに、銀行引落しの方法があります。振替納税をするためには税務署に用意されている預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書という書類に必要事項を記載し、申し込み期限までに提出する必要があります。振替納税による所得税の引落しは4月の中旬頃ですので、1ヶ月程度納税を遅らせるというメリットがあります。また、わざわざ銀行等に行く必要がないので非常に便利といえるでしょう。引越し等により所轄税務署が変わらない限り、一度振替納税にすると翌年以降も振替納税になります。

延納

延納は納期限(3月15日)までに納税額の50%以上納めれば残りの金額は5月31日までに納税すればよいものです。ただし、延納した部分の金額に関しては利子税がかかってしまいます。利子税の率について平成26年1月1日以降の期間は年率7.3%か特例基準割合+1%のいずれか低い金額になります。この延納をする場合には申告書の延納の届出欄に3月15日までに払う金額と延納する金額を記載しなければなりません。

還付

所得税が還付される場合には、確定申告書の還付される税金の受け取り場所に銀行口座か郵便局を記載します。銀行口座を指定した場合には申告書提出から約1ヶ月から2ヶ月くらいの間に税務署より還付の通知のはがきが送られてきます。そのはがきに記載された通知日より4~5日後に入金されます。また、郵便局を指定した場合には通知のはがきがきたら郵便局の窓口に受け取りに行くことになります。