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確定申告に誤りがあった場合

提出した申告書が間違っていたことに気づいたら

確定申告書の記載内容に誤りがあったり、添付しなければならない資料が足りなかった場合には正しい内容の申告書を再提出する必要があります。

この場合、後に提出した日付がその方の申告日付になります。提出期限が過ぎて間違いに気づいた場合には、正しい申告により計算された所得税額が最初に提出した申告書によって計算された税額より、多くなるか少なくなるかによって手続きが異なります。

もし、税額が増えてしまう場合(還付申告をした場合には還付金額が減ってしまう場合)には、「修正申告」という手続きにより修正申告書を提出しなければなりません。この場合、増えた税額に対して延滞税がかかります。一方で税額が減る場合(還付申告をした場合には還付金額が増加する場合)には「更正の請求書」を提出します。更正の請求については、還付申告の場合、申告期限より5年という期限が設けられています。


申告書を提出するのを忘れてしまった場合や提出しなかった場合

確定申告をするかしないかは申告者自らが判断して申告納付することになっています。これを自主申告納税制度といいますが、もし申告をしなければならなかった人が申告をしなかった場合には、後日税務署の税務調査が行われます。その税務調査によって無申告であったことがわかった場合、また、申告した金額が少なかったことがわかった場合には訂正しなければなりません。このように税務署の調査により税金が課されてしまった場合には、下記のような罰則が課せられてしまいます。

罰則の種類計算方法特筆事項
過少申告加算税     不足額×10%税務署の指摘前に自主的に修正申告した場合には課されない。
申告期限内に申告したが修正申告等により税額の不足があった場合、増加した税額が期限内申告額または50万円のいずれか高いほうの金額を超えた場合には15%
無申告加算税納付すべき税額が50万円までは、納税額×15%。
※50万円を超える場合は20%
税務署の指摘前に自主的に修正申告した場合には5%。申告しなかった場合、期限を過ぎて申告した場合で修正申告等があった場合
重加算税・過少申告加算税に代えて35%(期限内申告に対するもの)
・無申告加算税に代えて40%(期限後申告に対するもの)
意図的に申告しなかった場合又は税額を少なく申告した場合
延滞税未納税×年率14.6%(特例基準割合+7.3%といずれか低い割合)×法定期限の翌日から納付までの日数/365法定期限の翌日から2ヶ月間は7.3%と前年の特例基準割合+1%のいずれか低い割合