青色申告を受けるための手続
青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人を対象に、きちんと帳簿を備え付け、適正に記帳・決算をした人が、税制上の特典が受けられる制度です。青色申告を申請するには、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出期限は以下の通りです。
- 新規開業(1月15日までに開業):開業した年の3月15日まで
- 新規開業(1月16日以降に開業):開業した日から2ヶ月以内
- 白色申告から青色申告に切り替える場合:その年の3月15日まで(令和5年分確定申告より青色申告にする場合は令和4年3月15日まで)
青色申告承認申請書を提出すると、税務署長から書面による承認または却下の通知があります。ただし、12月31日までに税務署長からの通知がない場合は、自動的に承認されたことになります。
青色申告での記帳方法と注意点
青色申告により確定申告をするためには、複式簿記による正規の簿記の原則にしたがって記帳することが原則です。
青色申告をすることによって様々な特典がありますが、帳簿書類の用意や保存、期限内の申告など、守らなければいけないこともあります。これらのルールを怠った場合には、税務署長より青色申告の取り消しの処分がされることがあります。
青色申告の際に注意すべき必要経費
青色申告で計上する様々な必要経費について、各項目をしっかりと認識しておきましょう!
交際費
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。ただし、下記に掲げるものは交際費から除かれます。
費用の種類 | 通常要する目的 |
---|---|
福利厚生費 | 従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等 |
広告宣伝費 | カレンダー、手帳、手ぬぐいなどの贈与 |
会議費 | 会議に関連しての茶菓、弁当などの飲食物の供与 |
広告宣伝費など | 新聞、雑誌等の出版物または放送のための取材 |
寄付金
寄付金とは金銭や資産の贈与、経済的な利益の無償の供与をいいます。所得税においては個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合に限り、確定申告をすることで寄付金控除として所得から控除されます。
修繕費
不動産所得や事業所得の用に使用している建物、建物付属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費は必要経費になります。
あくあまでも通常の維持管理や修理のための支出の部分に限られますので、修繕費として資産の修理をしたためにその資産の価値が上がり、使用可能期間が延長されたりした場合には、必要経費ではなく、資産に計上しなければなりません。この支出のことを資本的支出と呼びます。