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青色申告のメリット

青色申告特別控除

青色申告特別控除は所得金額より55万円又は10万円を控除できる制度です。青色申告者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額は、収入金額から必要経費の額を差し引き、さらに青色申告特別控除額を引いた金額が所得金額となります。

55万円の青色申告特別控除を受けるためには、次のような要件を満たさなければなりません。

これらの要件を満たさない人は10万円の青色申告特別控除になります。不動産所得と事業所得など、2以上の所得がある人は合わせて最高55万円または10万円です。したがって、2以上の所得があるからといって110万円や20万円になることはありません。
ただし、上記55万円控除の要件を満たす納税者が以下のいずれかの要件を満たす場合は、65万円の控除を受けることができます。

青色事業専従者給与

青色申告者は、生計を一にする親族に対して給与を払った場合に、その支払った金額が必要経費に算入することができる制度です。青色事業専従者は配偶者控除・扶養控除を受けることはできず、以下の要件を満たす必要もあります。

提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。


純損失の繰越・繰り戻し還付

不動産所得や事業所得などが赤字になり、損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

他にも引当金の設定や棚卸資産の評価方法・特別償却等、様々な青色申告の特典がありますので、最寄りの税務署に問い合わせて確認するとよいでしょう。


青色申告のデメリット

数ある税制上の特典を利用できる青色申告特別控除や青色事業専従者給与は、算出された金額がそのまま所得から控除されますので、税金を減らす効果はとても高いです。
一方で青色申告での申請は、正規の簿記の原則により日々記帳を行う必要があります。帳簿書類を作成したり、申請書・届出書の提出等をしたりと、とても手間がかかります。

確認事項が多い青色申告ではありますが、税制上のメリットは決して無視できないものになります。やるぞ!シリーズでは青色申告制度を最大限活用できるようサポートを提供しております。