株式の譲渡とは
上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。
このケースに当てはまる人
①証券会社を利用しないで株を譲渡した人 |
②一般口座で株の譲渡をした人 |
③「源泉徴収なし」の特定口座で株の譲渡をした人 |
④「源泉徴収あり」の特定口座で株の譲渡をした人で各種の特例を受ける人 |
確定申告をしなくてよい人
①「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて特例の適用を受けない人 |
②年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です) |
③給与所得、退職所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人 |
提出する書類・準備する書類
申告書 | 確定申告書、分離課税用の申告書(第三表) |
明細書・内訳書 | 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 |
添付書類 | 年間取引報告書(特定口座の開設をしている人に証券会社から郵送されます) 源泉徴収票(サラリーマンの場合) |
※平成26年1月1日より、上場株式等を譲渡した場合の10%の軽減税率が廃止され、20.315%の税率で源泉徴収されます。
※平成26年1月1日より、いわゆるNISAが施行されました。NISA口座における譲渡益は、非課税とされますので、申告する必要はありません。