平成17年より消費税が改正され、消費税の申告をしなければならない人がかなり増えることになりました。消費税は「国内において事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付ならびに役務の提供に対して課税される」とされていますが、中には消費税が非課税となる取引もあります。
下記に挙げるものは、消費税が非課税とされているものです。したがって、消費税の申告書を作成の際は下記に該当するかどうか確認しましょう。
項番 | 項目 | 内容 | 注意事項 |
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1 | 土地の譲渡及び貸付け | 土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。 | 土地の貸付けであっても1か月未満の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。 |
2 | 有価証券等の譲渡 | 国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社や有限会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡。 | 株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。 |
3 | 支払手段の譲渡 | 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形の譲渡。 | これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。 |
4 | 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等 | 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など。 | |
5 | 郵便切手や印紙の譲渡 | 郵便事業株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 | |
6 | 物品切手等の譲渡 | 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 | |
7 | 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 | 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料。 | 一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。 |
8 | 為替取引に係る役務の提供 | 国際郵便為替、国際郵便為替振替業務及び外国為替取引に係る役務の提供 | |
9 | 社会保険医療の給付等 | 健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。 | 美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。 |
10 | 介護保険サービスの提供 | 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど。 | サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。 |
11 | 社会福祉事業等によるサービスの提供 | 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供。 | |
12 | 助産 | 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供。 | |
13 | 埋葬に関する役務提供 | 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 | |
14 | 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け | 義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら一定の身体障害者用品の修理。 | |
15 | 学校教育 | 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料など。 | |
16 | 教科用図書の譲渡 | 教科用図書の譲渡 | |
17 | 住宅の貸付け | 契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合も含まれます。 | 1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。 |