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株取引に関する会計上のポイント

ここでは株の売買&譲渡を行っている方で確定申告が必要な方向けのチェックしておきたいポイントをまとめています。該当の方は必ずチェックをお願いします。

「源泉徴収あり」の特定口座を開設している人でも確定申告をしたほうが有利な場合

「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、20.315%(所得税15.315%住民税5%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。

ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。

また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の20.315%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。

必要経費又は譲渡に要した費用等

株式の譲渡損益を確定申告する人は、株式売却金額から必要経費である取得費と譲渡費用(証券会社の手数料など)を差し引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。

また、2回以上にわたって同一銘柄の株式等を取得した場合の取得費は同一銘柄の取得費を平均して一株当りの取得費を計算し、その譲渡した株数を乗じて算出します(総平均法に準ずる方法)。

年間取引報告書

特定口座を開設している人は、源泉徴収のあるなしにかかわらず、特定口座を開設している証券会社ごとに1年間の取引を記載した「特定口座年間取引報告書」が郵送されてきます。「特定口座年間取引報告書」には、収入金額、取得費及び譲渡に要した費用の額等が記載されていますので、確定申告の際に利用してください。

株式の売却損失の相殺について

株式を売却したことによる利益と損失は、上場株式等、一般株式等の区分ごとに、株式の譲渡損益の中で相殺することができます。 また、給与所得や不動産所得などの他の所得とは相殺することができません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

上場株式等の譲渡損が生じた場合には、その譲渡損の金額を申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額と損益通算をすることができます。(ポイント9参照)

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等の譲渡により生じた損失でその年の他の株式の譲渡益から引ききれなかった金額については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができます。また、翌年以降に損失を繰越控除する場合は翌年以降も連続して確定申告書を提出する必要があります。ただし、非上場株式及び証券会社等を通さないで譲渡をした損失は、繰越控除の対象となりません。

配偶者との関係

株式譲渡益しか所得のない配偶者の譲渡所得の金額が48万円以下であれば、その配偶者には所得税がかからないとともに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けることができます。

また、その配偶者の株式譲渡益が48万円超であっても、133万円未満でかつ夫の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。この株式譲渡益しかない配偶者が、「源泉徴収あり」の特定口座を開設している場合には、確定申告の必要がないので、この申告不要の株式譲渡益は、合計所得金額には算入されません。その配偶者は配偶者控除の控除対象配偶者になります。

■株式譲渡益のポイント

制度ポイント
上場株式等の税率所得税 15% 住民税 5%
非上場株式等の税率所得税 15% 住民税 5%
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と通算
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除一定の要件のもと3年間の繰越あり
特定口座平成17年4月1日以後に実際の取得価額及び取得費で適用可能