個人事業主向けパソコンソフト「やるぞ!確定申告・青色申告」のロゴ画像

確定申告が不要な退職所得のケースについて

年の途中で退職した後に、就職されていない方は確定申告が必要です

年の中途で退職した人で、死亡により退職した人、その年の12月31日現在で再就職をしていない人については、年末調整は行いません。月々に徴収されている税額は、あくまで概算金額ですので、確定税額ではありません。したがってその後、再就職しなかった給与所得者は、確定申告をすることで税金が還付されるケースがほとんどです。

1ヶ所からの給与所得しかない場合には、確定申告をする義務はありませんが、申告をした方が有利なケースがほとんどです。例えば、給与収入が年間103万円以下であれば、源泉徴収された金額は全額還付となります。

このケースに当てはまる人

①年の途中で退職し、再就職しなかった人
②勤務先で年末調整を行ったが、扶養や生命保険料などの控除に漏れがあった人

提出する書類・準備する書類

申告書確定申告書
分離課税用の申告書(第三表)
添付書類給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票(確定申告する場合)
生命保険料の控除証明書(控除を受ける場合)
地震保険料の控除証明書(控除を受ける場合)
国民年金の控除証明書(国民年金を支払った場合)
住民票(結婚して姓が変わっている場合)

退職後、再就職していれば、確定申告の必要はない

年の中途で退職した人であっても、その後、再就職していれば、再就職先で前職の分も一緒に年末調整されますので、原則として確定申告の必要はありません。

失業給付金は非課税

年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。

年末調整に漏れがあった人も確定申告を

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などについて、年末調整のときに会社に申告しなかったため、控除されていないものがあるときは、確定申告により控除を受けることができます。それぞれ控除を受けるためには、控除証明書を確定申告書に添付する必要があります。

また年末調整終了後から、その年の12月31日までに扶養親族が増えた場合には、確定申告により還付を受けることができます。

年末調整に漏れがあった人も確定申告を

この給与所得の還付申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出することができます。例えば3年前に退職してその退職した年に再就職をしなかった場合でも、今から申告書を提出することで還付を受けることができます。