配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配などの所得をいいます。具体的な例としては、上場株式の配当、非上場株式の配当、剰余金の分配、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配などが該当します。
このケースに当てはまる人
①上場株式等の場合 | 発行済株式総数の3%以上を所有する個人(以下、大口株主と言う)が受ける配当 |
②上場株式等以外の場合 | 一支払法人につき一回に受ける配当が5万円(計算期間が一年以上のものは10万円)以下の場合(以下、少額配当という。)以外の場合 |
①と②に該当するが、サラリーマンで給与所得・退職所得以外の収入が配当のみの場合 | 配当所得が20万円以下の場合には申告義務はありません。ただし、申告した方が有利な場合があります。(当ページの「こんな人は確定申告をした方が有利」を参照) |
提出する書類・準備する書類
申告書 | 確定申告書 |
明細書・内訳書 | 所得の内訳書:多くの支払先から支払を受けて、申告書第二表の「所得の内訳」欄に書ききれないときに使用します。 |
添付書類 | 源泉徴収票:配当の支払通知書あるいは支払調書。添付の義務はありません。 |
配当金の源泉徴収制度
配当金を受け取る際には、源泉徴収されます。
非上場株式等の配当等
→所得税:20.42%
上場株式等の配当等(3%以上保有の大口株主が受けるものを除く)
→所得税:15.315% 住民税:5%
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払いを受けるべき配当については、復興特別所得税が課税対象となります。
配当控除
配当所得(申告不要又は申告分離課税を選択した配当を除く)を申告すると、配当控除という税額控除を受けることができます。この控除額は、配当所得以外の課税所得が1,000万円以下か1,000万円超かで異なり、下の表のようになります。
課税総所得金額等 | 控除額の計算 |
1,000万円以下の場合 | 配当所得の金額×10%(※1) |
配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合 | 配当所得の金額×5%(※2) |
配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合 | 1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%(※1)+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%(※2) |
※1 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)の5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)
※2 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の2.5%(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)