個人事業主向けパソコンソフト「やるぞ!確定申告・青色申告」のロゴ画像

配当所得に関する注意点とポイント

株式を借入金で買った場合

株式を借入金で買った場合、その借入金の利子を必要経費として差し引くことができます。

こんな人は確定申告をした方が有利

配当所得を申告する義務のない人でも、配当を申告すると税金が還付される人もいます。それは、前述したとおり、配当を申告すると配当控除を受けられるためです。

配当金申告の損益分岐点は以下のとおりです。なお、下記の表において課税総所得金額等は支払いを受けた配当を除いた金額で判定してください。

■上場株式等の場合(大口株主を除く)

課税総所得金額等(配当所得を除く)損か得か        
695万円超
695万円以下

■非上場株式等の場合(上場株式等の大口株主を含む)

課税総所得金額等(配当所得を除く)損か得か        
1,000万円以上
900万円以上1,000万円未満どちらでも同じ
900万円未満

住民税の申告を忘れずに

非上場株式等のうち一支払法人につき一回に受ける配当が5万円(計算期間が1年以上のものは10万円)以下の場合、確定申告において申告不要を選択し、収入の金額に含めないことができます。

ただし、住民税においては、非上場株式等の配当について、申告不要を選択することができません。したがって、申告不要を選択した場合でも、収入金額に含める必要があるので、確定申告書第二表の「確定申告しないことを選択した非上場株式等の少額配当等」の欄に配当金額を記載してください。

申告分離課税の選択

上場株式等の配当については、総合課税に代えて申告分離課税を選択できます。この制度により、上場株式等の売却損があった場合にその損失額と申告分離課税を選択した配当所得の金額を通算することができます。

従って、損益通算を行った配当に係る源泉徴収税額が還付されることとなります。なお、この制度を選択して申告する場合には、配当控除の適用がありませんので注意が必要です。