副収入による所得金額が20万円以上ある人は必ず申告が必要
給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている人や不動産貸付を行っている人、原稿を書いたり講演したりする人などがいます。複数の会社から給与を得ている人は、合算して給与所得となります。
不動産貸付を行っている人は不動産所得として申告します。また、原稿や講演によって所得を得ている人は雑所得として申告しなければなりません。
提出する書類・準備する書類
申告書 | 確定申告書 |
添付書類 | 源泉徴収票 |
必要に応じて用意する書類 | ・他に所得や所得控除を受ける場合 (その受ける規定により必要な書類を用意します) ・医療費の明細書 (医療費控除を受ける場合) ・生命保険料・地震保険料の控除証明書 (生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合) |
副収入による所得金額が20万円以下でも申告したほうが得なケースも
サラリーマンの人が他に副業をしていた場合にその副業の所得金額が20万円以下の場合であっても得になるケースがあります。
給与所得に対する所得税額を計算する場合に税率10%が適用されるというケースで考えてみます。
原稿料・講演料 | 200,000円 |
源泉徴収税額 | 20,000円 |
必要経費 | 100,000円 |
このケースでは所得税の税率は10%が適用されていますので、雑所得についても10%が適用になります。雑所得に対する税額を計算してみると、
収入200,000円-必要経費100,000円=雑所得100,000円
雑所得100,000円×税率10%=10,000円
となります。本来1万円の税金で済むところが源泉徴収により2万円の所得税額が徴収されています。したがって、差額1万円が余計に払っている所得税になり、その分が還付されるというわけです。(※税率が20%以上の人や副収入による所得により税率が上がってしまう人は実際に計算して還付になるかどうかを確認してください。)
副収入がマイナスの場合の損益通算
所得税では損益通算という規定があります。損益通算は赤字の所得があった場合には黒字の所得と通算できるというものですが、雑所得については損益通算が認められていません。したがって赤字になってしまった場合でも給与所得と通算することはできません。ただし、複数の雑所得がある場合、雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することはできます。
必要経費の計算方法
収入を得るためには、必要経費というものが必ずかかるものです。その必要経費は、もちろん収入金額から控除してもよいものですが、概算や頭の中で計算して必要経費にすることはできません。必要経費にするためには必ず領収書を保存して、計算しなければなりません。必要経費の計上は、節税につながりますので、必ずきちんと領収書を保存して、もれなく計上するようにしましょう。(領収書については確定申告書の添付書類にはなりません)。
また、領収書の出ない経費もあります。自宅で仕事をした場合の電気代・水道代等です。自宅にかかる電気代・水道代でもそれが仕事のために使用したのであれば必要経費にすることができます。そのためには仕事のための部屋と自宅用の面積を按分して計算したり、仕事をした時間を計算して按分したり、合理的に自宅用と仕事用の金額を区分しなければなりません。
支払調書の確認
副収入が原稿料等の場合には、支払元からもらえる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を確認して確定申告書に記入するようにしましょう。