以下のいずれかに該当する場合、勤労学生控除を受けることができます。
①中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校の学生、生徒
②国、地方公共団体、私立学校の学校の学校法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人、健康険組合、国家公務員共済組合連合会、日本赤十字社、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人が設置した専修学校または各種学校の生徒
③職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生
本年分の合計所得金額が75万円より多い方や、自分の勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることができません。なお、控除額は27万円となります。