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取得費

譲渡所得の金額の計算上資産の取得費は、下記の区分にしたがった金額になります。注意点は、事業所得の計算上必要経費にされるものについては譲渡所得の取得費に含めることはできないということです。

 ①購入資産
● 購入代金の他、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、搬入費等
● 自己が建設、製造又は製作したものは、建設等のために要した原材料費、労務費、経費
● 資産の取得のために借り入れた借入金の利子のうち、その借入の日からその資産の使用開始の日まで、又は使用しないで譲渡した場合の譲渡の日までの期間に対応する部分の金額(事業所得の金額の計算上必要経費になるものを除く)
● 資産の取得に伴い納付する登録免許税、不動産取得税等

②株式等
● 払込によって取得したもの……その払い込んだ金額
● 発行法人から与えられた株式等を取得する権利の行使により取得したもの……権利の行使日における通常の価額
● 購入したもの……その購入の対価(購入手数料等の購入費用を加算した金額)
● 前記以外の方法で取得したものは、取得の際にその有価証券の取得のために通常要する価額
(注)ストック・オプション制度により取得した特定株式の取得価額は、その行使の際の時価ではなく、払込によって取得したものと同様に、実際の払込価額によります。