「寡婦」の場合は27万円の控除を受けられます。上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方が該当します。
①合計所得金額が500万円以下であること
②以下のいずれかに該当すること
・夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
・夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(※1)を有する方
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(※2)がいないこと
※1合計所得金額48 万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。
※2あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。