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小規模事業者

小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の者をいいます。なお、ここでいう所得の金額は、青色事業専従者給与又は事業専従者控除を必要経費に算入する前の金額になります。

青色申告書を提出する小規模事業者については、発生主義ではなく現金主義により所得金額を計算できる特例が認められています。