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少額減価償却資産の損金算入特例

青色申告書を提出する個人事業者が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を令取得して事業の用に供した場合、その事業の用に供した日を含む年分において取得価額の全額を必要経費としたときは、その金額は必要経費の額に算入されます。また、平成18年4月1日からは、10万円以上30万円未満の少額減価償却資産のその年の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産についてはこの特例を適用できません(業務を開始した日の属する年又は業務を廃止した日の属する年の場合には、300万円を12で割ってその年に業務を営んでいた期間の月数をかけて計算した金額)。