利子等、配当等、報酬、料金、その他の一定の支払をする者は、その支払の確定した日から1月以内または翌年の1月31日までに、その支払者の氏名または名称、支払を受ける者の氏名または名称等、その他の事項を記載した支払調書を税務署に提出しなければなりません。
《支払調書の例》
● 利子等の支払調書
● 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
● 株式等の譲渡の対価の支払調書
● 不動産の使用料等の支払調書
● 不動産の譲受けの対価の支払調書
利子等、配当等、報酬、料金、その他の一定の支払をする者は、その支払の確定した日から1月以内または翌年の1月31日までに、その支払者の氏名または名称、支払を受ける者の氏名または名称等、その他の事項を記載した支払調書を税務署に提出しなければなりません。
《支払調書の例》
● 利子等の支払調書
● 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
● 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
● 株式等の譲渡の対価の支払調書
● 不動産の使用料等の支払調書
● 不動産の譲受けの対価の支払調書