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特定扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上22歳までの者を指し、扶養控除の対象となる扶養親族が特定扶養親族である場合の扶養控除の額は1人につき38万円ではなく、63万円となっています。