サラリーマンの給料は給与所得に該当し、原則毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整により所得税の金額が確定します。給与所得の計算上、必要経費という考えはなく、給与収入から給与所得特別控除額という必要経費相当額を差し引いて給与所得を計算します。
以下の金額が給与所得特別控除額を超える場合は、給与所得特別控除額に代えて特定支出控除額を適用することができるものです。
ただし、特定支出控除に該当する支出は限られており、確定申告により特定支出にかかる明細書と給与等の支払者の証明書を添付しなければなりません。
●通勤費:通勤について通常必要と認められるものに限る
●転居費:転居について通常必要と認められるものに限る
●研修費:職務の遂行上必要と認められるもの
●資格取得費:職務の遂行上認められるもの。また、弁護士、税理士等の資格の取得によりその人が特定の業務を営むことができるものについても対象となります。
●帰宅旅費:通常必要と認められるものに限る
●図書費、衣服費、交際費等:各支出が職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされたもの