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生命保険料控除

一般の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、一定の金額は生命保険料控除として所得控除を受けることができます。控除額は最高で一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれで4万円が(平成23年12月31日以前に締結した、1日生命保険料と1日個人年金保険料については、それぞれ5万円)限度額となります。

保険料控除の対象となる保険は保険金などの受取人が自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。この場合の生命保険契約等とは、郵便局の簡易保険や生命保険会社と契約したものなどで、このうち保険期間が5年未満で一定のものは除かれます。