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白色申告

所得税の確定申告書は、青色申告と白色申告の2種類があります。所得税は、納税者が自ら税法にしたがって所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度を採用しています。1年間に生じた所得を正しく計算するためには、収入金額や必要経費に関する取引の状況をもれなく記帳し、また、取引に伴う書類(請求書・納品書等)を保存しておく必要があります。

青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿を備え付け、記録し、書類を保存するよう定められています。しかし、青色申告者でない白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
なお、事業者所得等を有する白色申告の人については、簡易な方法による記帳が認められています。記帳する必要のある人とは、不動産所得、事業所得又は山林所得のある全ての人です。
記帳する事項は、売上などの総収入金額と仕入などの必要経費に関する事項です。
例えば、売上に関する事項の記載内容は、取引の年月日、売上先その他の相手方、金額、日々の売上の合計金額です。記帳は、所得金額が正確に計算できるよう、整然かつ明瞭にする必要があります。
帳簿や書類を5年間又は7年間、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。