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繰延資産

繰延資産とは、不動産所得、事業所得、雑所得又は山林所得を生ずべき事業に関し、支出する費用のうち、支出の効果が支出の日以降1年以上に及ぶものをいいます。償却期間は以下のものは5年間ですが、支出した金額を限度として、必要経費に算入する旨を確定申告書に記載した場合には、その記載金額すべてを必要経費に算入することができます。

 開業費:事業を開始するまでの間に特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費や開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地・建物当の賃借料、開業準備のために消費された電気、ガス、水道料金等の費用です。

 開発費:新たな技術又は新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用です。