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耐用年数

減価償却資産がその減価償却資産の本来の用途として使用することが可能である期間で、減価償却資産の種類、用途などに応じてその耐用年数等が省令により定められています。建物や機械装置、器具備品などは固定資産に計上し、耐用年数の期間で減価償却によって必要経費に算入していきます。
耐用年数の期間内に通常の維持、管理、修繕をした場合にはその支出金額はその減価償却資産の金額に加算せず、その修繕をした年分の必要経費に算入されます。ただし、その修繕が通常の維持、管理ではなくその減価償却資産の価値を増大させた場合などは、資本的支出としてその減価償却資産の金額に加算しなければなりません。

【中古資産を取得した場合の耐用年数】
中古の資産を取得した場合には新品の資産を取得した場合とは異なる耐用年数の計算をします。中古資産の耐用年数はその資産の取得時において使用可能期間を見積もってその期間を耐用年数にすることができます。また、その見積もり耐用年数の算定ができないときは下記の算式で計算します。

・法定耐用年数の全部が経過したもの……法定耐用年数×0.2
・法定耐用年数の一部が経過したもの……法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2

上記の算式で計算した年数に端数が生じた場合には1年未満切捨てとなり、2年未満になった場合には、2年を耐用年数とします。