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贈与税

贈与税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間に個人から、現金や財産をもらった場合にかかる税金です。贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。暦年課税の贈与税額は1年間にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差引いた金額に税率を乗じて計算します。

1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えた場合であっても、夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の取得資金の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合には贈与税はかかりません。

相続時精算課税の贈与税額は、1年間にもらった財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円を差引いた金額に税率を乗じて計算します。ただし、相続時精算課税の贈与者は60歳以上の親又は祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子又は20歳以上の孫(代襲相続人を含みます)になります(年齢は贈与の 年の1月1日現在のもの)。